6月議会 議案質疑(7月1日) 黒田二郎議員 (答弁は傍聴者のメモをもとに作成しました。正確には10月頃にできあがる議事録をご覧下さい) 介護保険条例の一部改正及び老人福祉施設条例の一部改正について介護保険法「改悪」――施設入所の低所得者へ負担軽減措置これで低所得者対策といえるのか【黒田議員】 ところで、ホテルコストとは、特別養護老人ホームなど介護保険施設に入所する場合、食費、居住費に相当する部分を現行の保険給付からはずして、原則、自己負担とするものです。厚生労働省が示した目安によれば、1ヶ月あたりの利用者負担額は、現在より3万1千円もの負担増となります。ところが、施設入所者の中には負担が困難な利用者もいるため、低所得者対策を行うとされました。具体的には、所得に応じて負担限度額を決め、施設が定める費用額との差額部分を介護保険から補足する仕組みがつくられました。対象となるのは、住民税が世帯全員非課税以下の場合で、申請した人となります。 このうち、年金額が80万円を超え266万円以下の場合は、介護保険から補足給付される部分がある一方、自己負担額も増えます。たとえば、1か月6万7千円の年金をもらっていると、相部屋の場合で、現行4万円の負担が5万5千円となり、1万5千円の負担増となります。残ったお金から医療費や通院費等を支払えば、手元にほとんど残らなくなってしまいます。また、個室の場合は、9万5千円の負担にもなり、年金収入が7〜8万円の人だと年金額を超える負担が取られるということになります。これで低所得者対策と言えるのか、その効果はごく限られたものでしかないと言わなければなりません。 施設によっては、すでに入所者への説明が行われているようですが、今後、説明を受けた利用者から「金が払えない」とか、「個室を相部屋に変えてくれ」、あるいは「食事を3回から2回に減らせないか」など、さまざまな声が出され、「現場で混乱」が生じることは必至です。 そこで、健康福祉局長に2点について、質問します。 新たな保険給付として創設される負担軽減の効果について、本市の場合、現在の介護保険施設入所者数のうちどれだけの人が対象となるのか、その人数と割合についてお答えください。また、その内、現行より実質負担増となる人数と割合についてもお答えください。
負担増の利用者の理解は得られない【黒田議員】
【黒田議員】
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