意見書・決議リハビリテーションに関する診療報酬の緊急改定を求める意見書(案)今春の診療報酬改定により、リハビリテーションに関する診療報酬が大きく変えられ、最長でも180日という日数上限の設定や集団療法の廃止など、リハビリ医療そのものを大幅に制限するものになった。 その結果、少なくない患者や障害者がリハビリを打ち切られたり、訓練回数を制限されたりする事態が生じており、このままでは疾病や障害の重度化も懸念される。 またこの改定により医療機関も深刻な影響を受けている。とりわけリハビリの専門医療機関である本市の総合リハビリテーションセンター病院では、リハビリの外来患者数が前年比5割台に落ち込むなど経営面での影響は極めて大きい。また訓練回数の制限などでリハビリの効果があがりにくくなり、患者と医療従事者の意欲さえ喪失しかねない状況まで生じている。 障害者の自立支援や介護予防をすすめるうえで、リハビリテーション医療の充実は欠くことができない。 よって名古屋市会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要望する。
日本共産党をはじめ各会派から提案された9件の意見書案について、議会運営委員会理事会で協議が行われ、5件は適切な修正や調整を行って共同提案に合意し、成立しました。 日本共産党の提案した2案件のうち、「障害者自立支援法に関する意見書(案)」は他会派からの修正を受け入れて合意し、成立しました。他の1件は他会派が反対し本会議に上程することはできませんでした。 また、7月5日未明に北朝鮮から発射された7発のミサイルに対し、緊急に抗議の決議が提案され、全会一致で議決されました。
太字で表示された、セルの背景が黄色いものは可決された意見書
《採択された意見書》被災者生活再建支援制度の拡充に関する意見書当地域では、東海及び東南海・南海地震の発生による被害が懸念されており、被災者の支援、とりわけ住宅の再建支援が大きな課題になっている。 住宅再建に対する被災者支援については、平成16年の通常国会で被災者生活再建支援法が改正されたが、被災住宅の建築費・補修費を支給対象とすることが見送られ、被災者が自力で生活再建するには極めて不十分な内容となっている。 よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、生活再建に不可欠な被災住宅本体の建築費・補修費を支援金の支給対象に含めるとともに、被害の実態に合った十分な対応ができるよう一部損壊を含めた支給対象の拡大や所得・年齢要件等の支給条件の緩和を図るなど、被災者生活再建支援制度を拡充するよう強く要望する。 真の地方分権改革の実現に向けた地方税財源の拡充に関する意見書「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」を論議する経済財政諮問会議等の場面で、国の財政再建を優先し、地方に犠牲を強いるような内容が議論されてきた。 地方歳出の見直しについては、国民生活に大きな影響を与えるものであることを国が正しく認識するとともに、地方の主張に十分配慮しながら地方税財源の拡充に取り組む必要がある。 よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、今後の見直しに当たっては、国と地方の役割分担を明確にし、国の関与、義務づけを廃止・縮減しつつ基幹税から所要額の税源移譲を確実に実施するなど、真の地方分権改革の実現に向けた地方税財源の拡充を図るよう強く要望する。 脳脊髄液減少症の治療等の推進に関する意見書脳脊髄液減少症とは、脳脊髄液が漏れることで引き起こされ、頭痛や全身倦怠感などのさまざまな症状があらわれるものとされている。 しかし、この病気については確立された診断・治療法がなく、近年、有効な治療法として、患者自身の血液を患部に注入して脳脊髄液の漏れをとめるブラッドパッチ療法が報告されているが、医療保険の適用対象外であり、また、病気に対する一般的な認知度の低さから、患者及び家族にとって経済的・精神的に大きな負担となっているため、治療法の確立を含めた早急な対応が必要である。 よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、脳脊髄液減少症の治療等を推進するため、次の事項を実現するよう強く要望する。
障害者自立支援法に関する意見書障害者自立支援法の施行から3カ月が経過した。政府は、自立支援法の審議の中で、サービス水準は後退させないと繰り返し答弁してきたが、実際には、全国各地の通所施設では国の軽減措置が図られたにもかかわらず、工賃収入を大幅に上回る利用料負担に施設利用を断念する利用者が出てくるなどの問題がある。 また、施設・事業所に対する報酬単価が引き下げられた上、支払い方式が月額制から日額制に変更されたことによる施設の収入減も深刻な状況となっており、必要な改善が求められている。 よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要望する。
出資法等の改正に関する意見書現在、消費者金融など複数業者から返済能力を超えた借り入れをして、苦しんでいる多重債務者が後を絶たず、社会問題化している。 こうした問題の大きな要因の一つには、出資法の上限(年29.2%、日賦貸金業者等は特例で年54.75%)の範囲内において、債務者が利息制限法の上限(年15〜20%)を超える利息を任意に支払った場合にこれを有効な支払いとみなす規定(みなし弁済)の存在があり、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利まで引き下げることなどが求められる。 よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、出資法等に係る以下の方策を早急に講ずるよう強く要望する。
北朝鮮の弾道ミサイル発射に抗議する決議今般、複数回にわたって北朝鮮から弾道ミサイルが発射されたが、こうしたミサイルの発射は、平和を希求する名古屋市民の願いを踏みにじる暴挙であり、強く抗議するものである。 我が国を含む関係各国の事前の警告にもかかわらず、北朝鮮が発射を強行したことは、ミサイル発射の凍結延長を明記した日朝平壌宣言に反するのみならず、北東アジア地域の安全に重大な脅威を与えるものであり、世界平和を希求する国際牡会に対する挑戦ととらえ、断じて容認することはできない。 よって、名古屋市会は、我が国の平和並びに市民の生命と財産を守る立場から、北朝鮮の弾道ミサイル発射に厳重に抗議するとともに、今後、二度と行わないよう強く求めるものである。 以上、決議する。
《日本共産党が提案し、採択されなかった意見書(案)》小泉首相の靖国神社参拝の中止を求める意見書(案)靖国神社は、1945年まで陸軍省と海軍省が所管し、日本軍国主義のシンボルとして、戦争遂行に極めて重要な役割を果たした。戦後の日本は、サンフランシスコ講和条約第11条で、A級戦犯を裁いたいわゆる東京裁判の結果を受諾するとして調印し、国際社会に復帰した。しかるに靖国神社は、日本の侵略戦争に責任を負うべきA級戦犯14人を合祀し、あまつさえ侵略戦争を「自衛の戦争。アジア解放の戦争」と強弁し続けている。 このような性格の靖国神社に、日本政府の首長である内閣総理大臣が参拝を繰り返すことは、政教分離を定めた日本国憲法に違反することはもとより、歴史上の明白な事実にも反し、国際信義に背き、ひいては日本の国益を大きく損なうことは明らかである。 よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、小泉首相の靖国神社への参拝を中止するよう強く要望する。
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