我が国には、C型肝炎患者がおよそ200万人、B型肝炎患者がおよそ150万人もいるといわれ、ウイルス性肝炎はまさに国民病であり、かつ、その大半が、輸血、血液製剤の投与、予防接種における針・筒の不交換等の不潔な医療行為による感染、すなわち医原性によるものといわれている。
B型肝炎については、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者が、国を被告として損害賠償を求めた訴訟の最高裁判所の判決が本年6月16日に言い渡され、この判決では国の責任が認定された。また、C型肝炎についても、血液製剤の投与によるC型肝炎ウイルス感染被害者が、国と旧ミドリ十字社(現三菱ウェルファーマ社)等の製薬会社を被告として損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の大阪地方裁判所の判決が本年6月21日に、福岡地方裁判所の判決が本年8月30日に言い渡され、いずれの判決でも国と製薬会社の責任が認定された。
ところが、C型肝炎患者の中には、国及び企業に損害の填補を求めようにも、カルテ等の廃棄により、自らにフィブリノゲン製剤が投与されたか否かを確認することができず、泣き寝入りをしている被害者が数多くいる。
ついては、次の事項の実現をお願いする。
- 「肝炎患者が自らのウイルス感染原因を究明する際、カルテ等によりフィブリノゲン製剤投与の事実を確認する機会が失われないようにするため、名古屋市に存在する全医療機関に対して、カルテ等を廃棄しないよう働き掛けること。
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