2月議会に受理された請願・陳情

2月定例会には下記の請願・陳情が受理されました。任期末の今回に限って、審議は2月議会の委員会審議最終日に「保留」請願も含めて審議されます。

◆請願

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成19年第1号 平成19年
2月16日
非正規労働者の均等待遇実現を求める意見書提出に関する請願 愛労連パート・臨時労組連絡会(39人) 黒田二郎 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産)

 パート・臨時・派遣等の非正規労働者は1500万人を超え、役員を除く雇用者の3人に1人、青年・女性に至っては2人に1人が非正規労働者である。1990年代からの労働法制の規制緩和により、製造業を含むほとんどの職場で派遣労働者の受入れが可能になり、正規労働者採用の抑制で非正規労働者の雇用が急増した。スーパー、小売店、飲食店等では、パートのまま店長になったり、正規労働者と同等以上の仕事をしながら、待遇はパートやアルバイトのままであるという実態もある。年収300万円以下の労働者が、この10年間で203万3000人増加した。民間調査機関の試算では、正規労働者の生涯賃金が2億1500万円であるのに対し、フリーターでは5200万円に過ぎない。今、格差社会が大きな問題になっているが、このようなワーキングプアが急激に増えていることが大きな要因である。このような不安定な雇用形態では、将来の生活設計も立たず、結婚して子どもを産み育てる展望も持てない。技術の蓄積や将来の能力形成にも大きな懸念が広がっており、日本の将来にとって大きな問題になることは間違いない。
 ヨーロッパでは、均等待遇が当たり前であり、同職種ならば時間当たりの賃金や福利厚生面で非正規労働者も正規労働者も差別されることはない。また、国際基準であるパートタイム労働に関する条約(ILO第175号条約)では、パートタイム労働者はフルタイム労働者より労働時間が短いだけであり、その権利や社会保障、労働条件等は、働く時間に応じて「均等待遇」とするよう求めている。
 厚生労働省の労働政策審議会雇用均等分科会では、今年の通常国会における短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)の改正に向けての審議が行われた。

 ついては、貴議会が次の事項を内容とする意見書を国に提出されるようお願いする。

  1. 正規労働者と非正規労働者との賃金や労働条件の均等待遇を使用者に義務付けること。

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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成19年第2号 平成19年
2月16日
被爆者の実態に見合った原爆症認定基準を求める意見書提出に関する請願 守山区住民 黒田二郎 うめはら紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口きよあき 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口かずと(以上共産) 西村健二(自ク)

 原爆被爆者に対する援護対策は、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づいて行われているが、この対策の一つとして、被爆者の負傷や疾病が原爆の放射能に起因し、現に医療を要する場合は、厚生労働大臣が原爆症と認定し、当該疾病に対する医療費を全額国庫負担し、医療特別手当を支給するという対策がある。
 しかし、厚生労働大臣の認定基準は厳しく、現在認定を受けている被爆者は被爆者健康手帳所持者の1%にも至らず、2000人台の状態が続いている。被爆後61年たった今日も、多くの被爆者が多重がん等で苦しんでいる。そして、自分の病気が原爆によるものだと国に認められることを強く願っている。
 厚生労働省は、被爆者の認定基準の改定要求に耳を傾けない。そこで、集団訴訟に訴えて、現在、201人の原告が、16地方裁判所、2高等裁判所で争っている。この訴訟においては、既に、5月12日に大阪地方裁判所が9人の原告全員について、続いて、8月4日には、広島地方裁判所が41人の原告全員について、それぞれ原爆症と認定すべきと判断し、厚生労働大臣の認定申請却下処分を取り消す判決を言い渡した。しかし、厚生労働省は、いずれも直ちに控訴し、裁判所の判断に耳を傾けようとしていない。
 高齢化した病弱な原告に裁判を重ねる時間はない。提訴以来既に27人の原告が亡くなっている。国はこの間、原爆症を巡る裁判で負け続けている。

 ついては、厚生労働省の被爆者行政の抜本的な改善を求めるため、貴議会が次の事項を内容とする意見書を厚生労働省に提出されるようお願いする。

  1. 原爆症認定基準の抜本的改善をすること。

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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成19年
第3号
平成19年
2月22日
政務調査費の全面公開を求める請願 革新市政の会
(3813名)
黒田二郎 わしの恵子 さとう典生 山口清明 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口一登(以上共産) 冨田勝三(ロ)

 所得税・住民税の増税や国民健康保険料・保育料等の負担増で、市民の暮らしはますます厳しくなっている。それだけに市民の税金の使い方が問われている。
 議員が調査研究活動を行うために必要な経費として政務調査費が議会の会派に支給されている。しかし、一部の会派が不明朗な使い方をしていたという疑惑が判明し、市民の間からは、本当に有効に使われているのかという疑問や不信の声が出ている。
 名古屋市会における政務調査費は、収支報告書だけしか公衷されず、領収書の添付もなく、何に使ったかも不明となっているが、領収書等の情報を全面公開して透明化を図るべきである。愛知県内で領収書を全面公開していないのは、名古屋市会と愛知県議会だけである。

 ついては、議会の透明性を高めるため、次の事項の実現をお願いする。

  1. 市会の政務調査費で使われた経費の領収書を全面公開すること。

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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成19年
第4号
平成19年
3月5日
生活保護の母子加算廃止に反対する意見書提出を求める請願 愛知県生活と健康を守る会連合会 梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口清明 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口一登(以上共産)

 政府は、生活保護の母子加算を来年度から段階的に削減し、2年後の2009年度から廃止するとしている。母子加算は、1949年に子育てを一人でする母親には追加的な栄養等が必要であることを理由として創設されたものである。急な残業で近所の人に子どもを迎えに行ってもらったり、子どもが熱を出しても仕事を休めずベビーシッターをお願いしたり、授業参観等には3回に1回は参加したいためにぎりぎりの時間まで仕事をしてタクシーで行くなど、母子世帯の母親には、経済的負担とともに、父親の役割も果たしていくという目に見えない精神的負担がある。
 母子加算は、現在、1級地の2万3260円から3級地の2万20円までとされているが、この廃止により、生活保護費が約16%削減されることになる。今回の廃止理由には、母子加算を含めた生活保護の基準が、平均所得の母子世帯の消費水準と比較しても高いというものがあるが、母子世帯の収入は一般世帯の収入の4割に満たないものである。母子世帯の生活の安定のためには、一層の手立てを講ずることこそ必要なことである。
 新聞においても、母子加算の廃止等の基準引下げは、より低きに合わせるのではなく、憲法の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するため、貧困層全体の底上げをどう図るかが問われていると批判されているように、母子加算の廃止は国民生活の最低基準を掘り崩すものである。

 ついては、生活保護制度をより良い制度にしていくため、貴議会が次の事項を内容とする意見書を国の関係機関に提出されるようお願いする。

  1. 生活保護の母子加算廃止に反対すること。

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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成19年
第5号
平成19年
3月5日
市立高等学校の授業料の据置きを求める請願 あいち公立高校父母連絡会 梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 山口清明 村瀬たつじ かとう典子 田中せつ子 田口一登(以上共産)

 市立高等学校の授業料については、平成19年度から全日制で月額300円、定時制で月額100円の値上げが予定されている。しかし、近年、全日制高等学校においては、保護者のリストラ等を始めとする経済的な事情により就学困難な生徒が増加している。また、定時制高等学校においても、保護者のリストラ等ばかりでなく、本人の働く場がなかったり、低賃金のため、非常に厳しい状況にある。授業料の減免申請も年々増えている。このような状況甲下で授業料を値上げすることは、生徒の学習権を奪うものである。

 ついては、後期中等教育を保障するため、次の事項の実現をお願いする。

  1. 市立高等学校の授業料を値上げしないで据え置くこと。

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◆陳情

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成18年
第25号
平成18年
12月26日
安全安心で快適なまちづくりを求める陳情 南区住民

 平成3年9月19日の台風18号や平成6年9月17日の秋雨による床上・床下浸水に続き、平成12年9月11日の東海豪雨では丹後通の大同排水路の側道と住宅地も300ミリから600ミリ程度冠水し、千鳥学区及び白水学区で1786戸が床上・床下浸水した。昭和49年に下水道を整備してから冠水するようになったが、鶴見通、丹後通より北側の大江川までの地域では雨水の処理が十分でなく、また、大同排水路、大江川等の断面が工事で縮小されたために床上・床下浸水するのだと考える。
 対策としては、次のようなことが考えられる。
 第1に、丹後通の大同排水路に縦1500ミリ、横3000ミリの集水溝を2か所つくり、白水町雨水幹線と柴田雨水調整池への直径3000ミリの排水管を埋設して、大同排水路の1600ミリ角の既設ボックスを有効利用する。第2に、大同排水路の下に4万6000立方メートルの雨水を処理できる貯水池をつくる。これは、延長約350メートルで、工事費は安価にでき、ポンプアップも立抗もなしでできる。第3に、国道23号の側道に排水管を埋設して、大同排水路を生かして千鳥公園に3万立方メートルの貯水池を設け、天白川にポンプアップする。
 今世紀未の日本では、豪雨が増し、長期の梅雨や強い台風に注意が必要とのことであり、路面排水でなく、住宅地に流れ込まないようにしてほしい。

 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 大江川の北側の958戸、南側の2258戸、東側の2408戸の計5624戸で床上・床下浸水しないように、1時間60ミリの降雨に対応する雨水の処理をすること。

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陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成19年
第1号
平成19年
1月29日
大同排水路改良工事に関する陳情 南区住民

 大同排水路については、平成16年11月に「ご町内の皆様へ」として排水路改良工事のお知らせがあった。この工事の一部について市に間い合わせたところ、丹後通2丁目地内において、排水を良くするように暗きょの幅の拡大、集水溝の取り付け及び暗きょの両側への配水管の埋設を行うとの説明があった。しかし、いずれも施工せず、平成17年3月末に工事が終了した。
 千鳥学区、白水学区では、床上・床下浸水で大きな被害が発生している。また、この工事で大同排水路の上流部のせき止めと開口部のコンクリート密閉が行われたために、水があふれやすくなっている。

 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 少しでも排水を良くするように、大同排水路改良工事を最初の説明どおり実行すること
  2. 大同排水路の上流部のせき止めと開口部のコンクリート密閉を取り除くこと

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陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成19年
第2号
     

 ※受理した後、議員に送付される前に取り下げられました。

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陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成19年
第3号
平成19年
3月5日
地元住民に理解されていない新斎場建設計画に反対する陳情 港区住民 (6名)

 多くの障害者・家族・関係者の願いにそむき、反対の声を押し切って成立した障害者自立支援法が、昨年4月から施行された。既に新聞、テレビ等でも報道されているように、障害者・家族は、この法律が定めた応益負担によって大きく家計が圧迫され、施設やホームヘルプ・ガイドヘルプの利用を断念せざるを得なかったり、生活そのものが困窮する現実に直面している。また、施設事業やサービス運営に対する報酬も大幅に削減されたために、事業者は予想を上回る低劣な運営費に頭を抱え込んでいる。
 福祉予算のさらなる削減を目的とするこの法律は、障害者・家族と私たち福祉事業に携わる者との間に、これまでにない深刻な状況を持ち込んでいる。大幅な公費削減の下では、サービスの充実は利用者の負担増につながり、利用者負担を少しでも軽減しようとすれば、運営費や人件費を抑制するしかなく、サービスの質の低下に直結する。障害者・家族・多くの関係者がともに手を携えて積み上げてきた障害者福祉の歴史を根底から覆すこの法律は、絶対に許せるものではない。
 施設職員の労働環境においても、短期間・短時間パート等の不安定雇用がますます増大する中、福祉の職場で安心して働き続けることが非常に困難になっている。
 名古屋市には、これまでも厳しい福祉情勢の下、市民の運動と要望に応えるために独自予算での補助金制度を拡充してきた全国にも誇れる歴史がある。しかし、2003年の支援費制度移行後は、それに便乗して貴重な財産であった独自補助を廃止し、今また過去に類を見ない制度の激変の下、対策を講じ始めた他の自治体の動きとは裏腹に、私たちの願いにまったく応えようとしていない。市はこの事態を直視し、福祉施策に責任を負う自治体として、独自の補助政策を再開していただきたい。

 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 障害者自立支援法の施行による応益負担制度等の大きな矛盾、問題点がもたらした深刻な実態を厚生労働省に示し、早急に抜本的な改善を求めること。
  2. 障害者自立支援法の施行による応益負担、食費実費負担等がもたらした障害者・家族への大幅な利用者負担を軽減し、併せて福祉労働に従事する職員の労働条件改善のための独自補助の制度を復活させ、市の福祉サービスの質の向上に貢献すること。
  3. 雇用安定の一環として、市として民間社会福祉施設産休・病体代替職員雇上補助金制度を復活させること。

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