2007年9月定例会 議案外質問 田口かずと議員(2007年9月21日)録画中継を別サイトにて配信しております。 後期高齢者医療制度について新たに保険料を負担しなければならない人が多い【田口議員】 第1は、保険料についてであります。 保険料は、年金額が月額1万5千円以上の人は年金から天引きされます。厚生労働省の試算では、年金収入が208万円の人を基準に平均で月額6,200円とされていますが、葬祭費や保健事業なども保険料で賄わなければなりませんので、実際の保険料はもっと高くなるでしょう。愛知県後期高齢者医療広域連合は、市民団体の照会にたいして、国保並みに5万円の葬祭費を支給するとすれば、月額250円の保険料値上げになると回答しています。 問題は、75歳以上のすべての高齢者から保険料を取り立てようとするところにあります。現在、健保に加入している高齢者の大半は、扶養家族になっており、保険料を払っていません。また、本市の国民健康保険では、75歳以上の高齢者で保険料を払わなくてもよい人が少なくありません。7割ないしは5割の法定減額の対象となっている75歳以上の人にたいして、保険料の均等割を免除する独自の減免制度があるからです。7割・5割減額の対象となるのは、一人暮らしでは年金がひと月14万円以下、二人暮らしでは16万円以下の世帯です。後期高齢者医療制度は、こうした低所得者からも、容赦なく保険料を取り立てるものとなるのです。 さらに、将来の自動的な保険料値上げの仕組みが導入されたことも大きな問題です。保険料は2年ごとに改定されますが、後期高齢者の医療給付費が増えれば、保険料も値上げされます。しかも、この制度の財源割合は、後期高齢者の保険料10%、他の医療保険からの支援金40%、公費50%で始まりますが、後期高齢者の人口が増えるのに応じて、後期高齢者の保険料の財源割合も、引き上げられていくのです。 このようにこの制度は、75歳以上の高齢者から確実により多くの保険料を取り立てるという過酷な制度といわなければなりません。そこで、お尋ねします。 健保などの扶養家族になっている人、国保の75歳減免によって保険料を免除されている人など、現在は保険料負担のない人で、後期高齢者医療制度への移行にともなって、保険料を新たに負担しなければならなくなる人は、それぞれおおよそ何人か、明らかにしていただきたい。 広域連合に低所得者減免制度の要請を、本市独自の減免の実施を【田口議員】 そこで伺いますが、広域連合にたいして、こうした独自の低所得者減免の実施を求める考えはないのか。本市としても独自に減免制度を設けるべきではないのか。そのために後期高齢者医療制度にともなって創設される「特別会計」に、一般財源を繰り入れることは制度上問題ないと考えるが、いかがでしょうか。答弁を求めます。 財源の問題で困難。市独自では制度上できない(局長)【局長】 しかし、広域連合として県下統一の減免制度を実施すると、国民健康保険でも市町村ごとに減免制度が大きく異なっている、減免をするための財源がそれぞれの市町村の新たに負担となったり、又はそのまま保険料への上乗せとなってしまうなど、難しい課題がある。 保険料率をはじめ保険料の減免など、保険料の賦課決定に関することは、広域連合の権限に属することであり、市町村が独自に条例を制定し、減免を実施することは制度的に困難だ。 資格証明書の発行はやめよ【田口議員】 「資格証」となった人は、医療機関の窓口で医療費の全額を支払わなければなりません。医療なしでは生きていけない高齢者から保険証を取り上げることは、行政が命綱を断ち切り、社会的弱者を見捨てるものであり、あまりにむごい仕打ちではないでしょうか。資格証明書の交付は中止することを求めるものであります。 資格証明書の交付要件は、「特別の事情」のない場合に限定されていますので、広域連合や市町村の運用によって交付を抑えることは可能です。資格証明書の交付は広域連合が行ないますが、保険料の徴収事務は市町村の事務です。「保険料を納付することができない特別の事情に関する届出」の受付も市町村が行なうことになっています。ですから市町村が、保険料の滞納者にたいしてどれだけ丁寧に相談にのるかが、資格証明書を交付するかどうかにかかってくると思います。そこで、お尋ねします。 本市としては「1人も保険証を取り上げない」「資格証明書は1枚も交付しない」という立場に立って、保険料の納付相談に丁寧に対応できる体制の構築や、「特別の事情」に関する柔軟な運用に努めるべきではないですか、お答えください。 負担の公平からやむなく行うが丁寧に対応したい(局長)【局長】 後期高齢者医療制度では差別的な診療報酬になる【田口議員】 こうした後期高齢者の診療報酬の「別建て」、包括払いの導入には、本市としてきっぱり反対すべきだと考えますが、健康福祉局長の見解を伺います。 後期高齢者の心身の特性などを十分に考慮した診療報酬に(局長)【局長】 骨子案の基本的な視点は、「後期高齢者の生活を重視した医療」「後期高齢者の尊厳に配慮した医療」「後期高齢者及びその家族が安心・納得できる医療」の3点と示されている。 今後、後期高齢者の心身の特性などを十分に考慮した診療報酬のあり方について検討される。 このまま実施できるような状況なのか(再質問)【田口議員】 そもそも後期高齢者医療制度のねらいは、医療費の抑制にあります。75歳以上の高齢者は、医療にお金がかかるから、健康保険は別枠にする。高齢者の病気は、簡単には治せないから、診療報酬も別建てにして、そこそこの医療でがまんしてもらおうというわけです。 日本共産党は、この制度の来年4月からの実施を凍結し、制度の全面的な見直しを政府にたいして要求しています。 全国各地の広域連合からも制度の改善を求める声が上がっています。首都圏の一都三県の広域連合が厚生労働大臣に提出した緊急要望では、「広域連合のみならず区市町村においても大きな不安を抱いている」と指摘し、国庫負担の増額などを要請しています。 そこで市長にお尋ねします。 後期高齢者医療制度について市長は、このまま実施してもよいとお考えでしょうか。実施にあたっての不安はありませんか。実施を凍結し、制度の全面的な見直しを政府に求める考えはありませんか、お答えください。 介護保険のときより国の説明が遅れている(市長)【市長】 平成20年4月の制度の開始までに時間がなく、制度周知が十分に進まないこと、国からの制度設計の提示が、介護保険制度の開始の時と比べても大幅に遅れていることなど、万全の準備ができていると言える状況ではないことは事実だ。しかし、施行まで残り半年となった現在、この制度を円滑に実施できるよう、関係機関と協力しながら、国や件への要望を行うとともに、市民への周知をはじめとして、さまざまな課題の解決に向けて、今後も最大限の努力をしたい。 なお、国や県への要望は、現在、私どものかかえる不安についてきちんと説明し要望したい。 撤回を(意見)【田口議員】 緑の保全について緑地保全地域の指定を【田口議員】 いかにして、民有地における緑地を保全していくのか。その有効な手法の一つが緑地保全地域制度であります。緑地保全地域制度とは、里山など都市近郊の緑地を都市計画で指定し、一定の規制のもとで緑を保全する制度です。この制度の導入にあたっては、土地所有者の理解と協力が不可欠であることなど、検討すべき課題が少なくないとは思いますが、本市の「緑のまちづくり条例」にも掲げられていますので、地域の指定に向けた具体的な検討が進められることを期待しています。 そこで、緑政土木局長に伺いますが、緑の保全のために、緑地保全地域の指定に向けた具体的な検討状況についてお聞かせください。 調査し、制度導入に関する条件整理をする(局長)【局長】 天白区の緑地保全を【田口議員】 私が住んでおります天白区内には、比較的中規模なまとまりをもつ樹林地が散在しており、その一つとして、平針南学区内にある民間樹林地を紹介したいと思います。平針運転免許試験場の西側に10数haの樹林地が広がっています。そこは起伏に富んだ地形で、ため池もあり、樹林地に隣接して水田が残されており、里山的な景観を有しています。また、尾根伝いの獣道は、整備されるならば、自然とふれあえる散策路となるでしょう。しかし、この樹林地でも民間による宅地開発が進んでおり、緑が失われつつあります。そこでお尋ねします。 ただいま紹介したこの樹林地を緑地保全地域の候補地の一つとして選定し、指定に向けて土地所有者の理解と協力を求める考えはありませんか。また、その際には、市民緑地制度も取り入れることによって、地域の人たちも自然に親しみ、土地所有者にも税の優遇などのメリットをもたらす方策も合わせて検討すべきだと考えますが、緑政土木局長の答弁を求めます。 検討したい(局長)【局長】 緑地保全地域制度は、特定の区域の土地利用に規制をかけるものであり、土地所有者の意向を把握し、理解をえることが重要で、制度導入に当たっては、充分留意していく。 また、市が土地を借りて、地域に親しまれる良好な緑として公開する市民緑地制度の導入も、今後検討したい。 早急に選定を(要望)【田口議員】
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75,000人が新たに保険料を負担(局長)
【健康福祉局長】
広域連合が保険料額等を決定し、市町村はその徴収事務を行う。愛知県広域連合に加入する人は、全県で634,000人を予定し、名古屋市民は約208,000人を予定している。
このうち、これまで被用者保険の被扶養者で、新たに保険料を負担するのは、20,000人程度と推計している。この保険料は、経過措置として2年間、均等割の2分の1をとしている。
また、本市国民健康保険のいわゆる75歳減免の対象は約55,000人で、後期高齢者医療制度へ移行しても引き続き均等割保険料の7割ないしは5割が軽減される。