2007年11月定例会 議案外質問 江上博之議員(2007年11月28日)録画中継を名古屋市会サイトにて配信しております。 不適正な会計処理による現金等の保管について
市長の認識の甘さが自体を大きくした【江上議員】 昨年9月議会で、「裏金」の存在はないか質問された際、市長は、「岐阜県のような不適切な事例はございません。」と答弁しています。当時の因田助役は、「いわゆる空出張、あるいは食糧費というようなのから不適切な裏金を作った、そんな事例はない」と答弁されています。だから、これ以上の調査は行わないとしていました。しかし、今回、現に裏金の存在が明らかになり、現時点でも4500万円あります。昨年4月の調査は、地下鉄券売機での釣銭を職員が着服したことを受け、現金と金銭出納簿と照合することを求めたものです。税金の不適正処理の問題でなく、明らかに今回のような裏金の存在を調査したものではありませんでした。にもかかわらず、この調査から市長は、裏金問題はないと言い切ったわけです。この点について、市長も先の議員総会で、不十分な調査であったと認めています。しかし、不十分な調査というより、前提の認識に誤りがあったのではありませんか。 そこで、お聞きします。不十分な調査をもとに、裏金はないと言い切ったところに、市長自身の裏金問題に対する認識の甘さがあったのではありませんか。どのようにお考えですか。さらに、どうして岐阜県庁の問題が出ても改めて調査をしないという判断をしたのか、どこに問題があったと考えているのか改めてお聞きします。 真相を徹底的に明らかにすることが重要【江上議員】 内部調査し、外部調査委員会に検証してもらう(市長)【市長】 内部調査チームの編成に偏りがないか【江上議員】 外部調査委員会
内部調査チームの編成
本庁関係も含め、全庁的な調査を精力的に進める(市長)【市長】 これまでの調査実績をふまえ、区役所については、不適正な会計処理による保管金が判明したため、当該業務に精通した所管局ごとの調査班を編成している。 本庁を始めその他の公所についても、徹底した調査を進める必要があるため、各局室による調査に加え、会計室と総務局による調査班を編成する体制としている。 今後とも、本庁関係も含め、全庁的な調査を精力的に進め、全容解明につとめていく。 全力を尽くせ(要望)【江上議員】 後期高齢者医療制度における市民負担の軽減について現在無料の人の大幅負担増に対応せよ【江上議員】 一つは、名古屋市の国民健康保険で、一定額以下の所得の75歳減免で、負担がない場合です。市民55000人の方が対象ですが、来年4月からは有料になるとし、減免は、広域連合としてしか制度化はできず、独自に市として条例で実施するのは制度的に困難であると、市の答弁がありました。もう一つは、現在社会保険の扶養家族になっていて保険料を独自では払っていない場合です。市民20000人の方が対象です。この場合は、国で保険料徴収を凍結するとしています。二つの例は、ほとんど年金額が変わらない、あるいは、同居家族の収入から見ると高いほうの方に負担がない、このような矛盾が生じます。 私は、そもそも後期高齢者医療制度から来る矛盾ですから、制度そのものを中止すべきと考えています。しかしながら、制度として進められる以上、このような矛盾を解消する施策が必要です。 そこで、お聞きします。市として、現行の国保であれば、75歳減免で保険料負担のない方に対し、後期高齢者医療制度とは別に、実質上減免制度を維持する必要があると考えます。県下の中でもそれぞれの地域住民生活を踏まえ制度がつくられてきました。市の75歳減免も大都市特有の生活環境があることから維持されてきた制度です。何らかの形で本人にとって負担増にならない方法をお考えか、お聞きします。 他の市町村との間に、不公平が生ずるので困難(局長)【局長】 また、実質的に保険料負担の軽減を図ることは、他の市町村の被保険者との間に、新たな不公平が生ずることとなるため困難だ。 市独自の減免はできる(再質問)【江上議員】 激変緩和措置終了後は公平になる(市長)【市長】 負担凍結など制度開始にあたっての一時的措置も実施されるが、それまで加入していた医療保険制度の違いに関わらず、公平でわかり易い制度とすることが、将来にわたって安心して医療が受けられる制度となるものだ。 今行っている制度くらい維持せよ(要望)【江上議員】
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信頼を大きく損ない、申し訳ない(市長)
【市長】
不適正な会計処理による現金等が保管されていたことは、あってはならないものと認識し、市民の皆様の信頼を大きく損ない、まことに申し訳ないと思っている。
公金の執行・管理の結果について、法令にもとづく監査、検査を受けるほか、昨年4月には、公金及び準公金を含めた金銭出納事務の全庁的な点検も実施し、不適正な事例はなかったことから、昨年度は、改めて調査する必要はないと判断した。
しかし、今回、保管金の存在が判明した以上、その調査の趣旨が徹底しておらず、結果として不十分なものであり、不適正な会計処理に対する認識が十分ではなかったと言わざるを得ない。
また、昨年4月の調査が不十分であったことに加え、平成17年1月に設置した職員の相談・通報制度が十分に機能していなかったことが問題点であると考えている。