後期高齢者医療広域連合議会11月臨時会 議案質疑(11月20日)
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基礎年金だけの人(年金79万円)
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平均的な厚生年金の人(年金208万円)
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自営業者の子と同居の基礎年金だけの人
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所得400万円(給与5,675,000円)の人
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【わしの議員】
現在、国保料については、独自で低所得者減免制度を設けている自治体は名古屋市を始め数多くあると思います。独自減免制度を設けていた自治体数と、今回の条例案を提案するにあたって、それらの減免制度を後期高齢者医療制度でも実施することをどのように検討されたのかお聞きします。
【参考】低所得者減免実施市12市
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊川市、津島市、西尾市、江南市、新城市、田原市、愛西市、北名古屋市
【わしの議員】
条例案では所得の少ない被保険者に対し、均等割額を7割・5割・2割減額するとありますが、実際その制度を運用しようとすれば、保険料の算定は75歳以上の高齢者一人ひとりの収入によって決められるのに、減額措置は世帯の収入が基準となっています。
そのため息子夫婦等と同居している場合は、本人が軽減措置の対象になっていても減額が受けられないという矛盾がおきてしまいます。その点について何か検討されているのでしょうか、おたずねします。
【事務局長】
保険料の算定は個人ごとに行い、低所得者の減額は世帯の所得により判定する。これは政令で、低所得者の保険料の減額は「被保険者及びその世帯の世帯主」の所得が一定額以下の場合に適用するものと規定されている。
【わしの議員】
新城市を始め5つの市町村では医療費格差による特定市町村として、所得割率及び均等割額を不均一賦課としていますが、6年間と定めているのは6年過ぎれば均一保険料にするということで、つまり6年経てば医療費の格差をなくすことが出来ると考えているのかお聞きします。
【事務局長】
法律及び政令で6年以内は不均一保険料を課することができると規定され、制度開始時の経過措置。7年後の26年度に、医療費の水準にかかわらず、県内の保険料と同一になる。
医療費の乖離率 | 均等割額 | 所得割率 | |
---|---|---|---|
新城市 | 23.09% | 35,537円 | 6.58% |
飛島村 | 24.83% | 35,188円 | 6.51% |
東栄町 | 27.43% | 34,665円 | 6.42% |
設楽町 | 35.06% | 33,133円 | 6.13% |
豊根村 | 39.65% | 32,211円 | 5.96% |
年金額 | 保険料総額(円) |
---|---|
老齢基礎年金 (792,100円) |
12,000 |
120万円 | 12,000 |
160万円 | 17,200 |
180万円 | 52,200 |
200万円 | 67,000 |
220万円 | 89,900 |
240万円 | 104,800 |
300万円 | 149,300 |
*賦課限度額(50万円)となるのは、総所得金額等が6,518,762円以上の場合となる。
年金額 (本人の年金収入) |
本人 | 妻 | 夫婦合計 |
---|---|---|---|
老齢基礎年金 (792,100円) |
12,000 | 12,000 | 24,000 |
120万円 | 12,000 | 12,000 | 24,000 |
160万円 | 17,200 | 12,000 | 29,200 |
180万円 | 40,100 | 20,000 | 60,100 |
200万円 | 67,000 | 32,100 | 99,100 |
220万円 | 81,900 | 32,100 | 114,000 |
240万円 | 104,800 | 40,100 | 144,900 |
300万円 | 149,300 | 40,100 | 189,400 |
【わしの議員】
名古屋市では、75歳以上で介護保険料を滞納している人は118度で1,040人でした。愛知県全体では、介護保険料を払えない人は何人に上るのか、名古屋市の実態から予測してみますと、約3倍の3,000人ぐらいになると思います。
このように年金が月額15,000円未満で介護保険料を払えない人たちが、さらに後期高齢者医療保険料を追加負担することになれば、ますます払えなくなると考えます。そういう人たちにも資格証明書を発行するのかお答えください。
【事務局長】
保険料を滞納している方には、滞納理由や、生活状況等を十分に考慮し、きめ細かな納付相談を実施していく。
資格証明書の交付は、十分な納付資力があるにもかかわらず、特段の事情もなく長期間未納が続く方について、やむを得ず行なう。
【わしの議員】
保険料には、葬祭料、健診料、審査手数料、財政安定化基金が含まれています。これまでの国保ではそれらについては国や一般財源で支出されていました。
したがって、後期高齢者医療保険料を少しでも軽減するためには、国や県に対して保健事業および葬祭費等に十分な公費負担を導入するよう要求すべきと考えます。愛知県広域連合では国や県に対して公費負担増をどのように求めているのかお答えください。
【事務局長】
国に対しては、保健事業への国庫補助金の措置などを要望してきた。今後も、必要に応じて、国・県に対して要望したい。
単身高齢者(75歳以上のモデルケース) | ||||
年金収入 | 現行国保料(年額) | 後期高齢者医療 保険料(年額) |
増減額 | 増加率 |
---|---|---|---|---|
153万円
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0円
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12,000円
|
12,000円
|
皆増
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168万円
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4,700円
|
23,100円
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18,400円
|
4.91倍
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203万円
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56,740円
|
69,200円
|
12,460円
|
1.21倍
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288万円
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150,380円
|
140,400円
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△ 9,980円
|
0.93倍
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341万円
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200,350円
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177,800円
|
△22,550円
|
0.88倍
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407万円
|
249,670円
|
214,500円
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△35,170円
|
0.85倍
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高齢者世帯(夫婦とも75歳以上の2人分保険料。夫の年金のみ) | ||||
年金収入夫婦の合計 | 現行国保料(年額) | 後期高齢者医療 保険料(年額) |
増減額 | 増加率 |
153万円
|
0円
|
24,000円
|
24,000円
|
皆増
|
168万円
|
0円
|
24,000円
|
24,000円
|
皆増
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192万円
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0円
|
69,000円
|
69,000円
|
皆増
|
238万円
|
81,220円
|
127,300円
|
46,080円
|
1.56倍
|
288万円
|
135,480円
|
180,500円
|
45,020円
|
1.33倍
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341万円
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185,560円
|
217,900円
|
32,340円
|
1.17倍
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407万円
|
234,780円
|
254,600円
|
19,820円
|
1.08倍
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高齢者世帯(夫75歳以上。妻75歳未満(夫の年金収入のみの場合)) | ||||
年金収入合計 | 現行国保料 | 夫の後期医療保険料 +妻の国保料の年額計 |
増減額 | 増加率 |
153万円
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11,010円
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(12,000円)23,010円
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12,000円
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2.08倍
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168万円
|
11,010円
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(23,100円)34,110円
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23,100円
|
3.09倍
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192万円
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19,690円
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(61,100円)80,790円
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61,100円
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4.10倍
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238万円
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81,220円
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(103,300円)133,660円
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52,440円
|
1.64倍
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288万円
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135,480円
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(141,400円)170,760円
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35,280円
|
1.26倍
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341万円
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185,560円
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(177,800円)208,160円
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22,600円
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1.12倍
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407万円
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234,780円
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(214,500円)244,860円
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10,080円
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1.04倍
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( )は後期高齢保険料
【わしの議員】
県下の市町村の中で、国保料の低所得者減免制度を設けているのは12市と答弁がありました。例えば名古屋市の国保では75歳の低所得者減免制度によって55,000人もの人が全額免除になっており大きな恩恵を受けています。
12の総ての自治体が名古屋市のような制度ではないと思いますが、それでもなんらかの低所得者への配慮がされていたわけです。ところが低所得者への減免については、法定減額制度があるからということで、対象とするのは、災害・所得激減・給付制限だけで、低所得者にはなんの対応も考えなかったということで全く納得できません。
また、保険料の減額についても「世帯の所得により判定するものと政令において規定されている」と国の制度をそのまま説明されただけです。これでは連合としての独自性がなく、あまりにも冷たいといわざるを得ません。
県の広域連合が低所得者対策について独自の減免制度を実施することをもっと真剣に検討すべきです。
そこでお聞きします。広域連合独自の低所得者減免制度を実施するために、財源として「国や県の補助金」を増やすよう要求するとともに、県内市町村の「補助金」を投入することも含めて、独自の減免条例を制定することを求めるものですが、お答えください。
【事務局長】
低所得者を対象とした減額制度があるという前提のもと、広域連合で実施する減免事由について検討した結果です。
【わしの議員】
資格証明書を発行するのは「資力があるにもかかわらず、長期間未納が続く人にはやむを得ず」といわれました。私は、無年金の人や、年金が月額15,000円未満の人に資力があるとはどうしても思えないのです。しかし名古屋市では年金が15,000円未満で介護保険料を滞納した人に対して、給付制限というペナルティをかけていたことが分かりました。つまり国保の滞納者への資格証明書と同じような仕打ちを、75歳以上の高齢者にも行っていたのです。
「高齢者には被爆者や身障者と同じように、資格証明書を発行してはならない」という精神を後期高齢者医療制度でも続けるべきです。条例案では保険料の収納率を、金額で99.68%と見込んでいます。こんなに高い収納率を見込めるのなら、生活困窮者から保険料が徴収できなくても十分運営していけるではないですか。もっと温かい配慮があってもよいではありませんか。「年金月15,000円未満で、介護保険料さえ払えない、ましてや後期高齢者医療保険料が払えない恐れのある人には資格証明書を発行しない」とハッキリお答えください。
【事務局長】
資格証明書の交付についてでございますが、先程もお答えしましたとおり、被保険者間の負担の公平の観点から、やむを得ず行う措置であり、一律に機械的に実施するものではございませんので、ご理解賜りたいと存じます。
【わしの議員】
国や県への要望についてですが、答弁では「国に対して保健事業への国庫補助金の措置などを要望した」ということですが、そのことは良しとするものですが、それだけでは不十分です。
今年6月6日、第77回全国市長会議では「後期高齢者医療制度の円滑な実施に関する決議」を上げ、その中には、「被保険者が経済的状況にかかわらず、必要な医療を受けられるよう、国において十分な低所得者対策を講じること」と掲げています。また、名古屋市議会でも9月定例会において「早急に高齢者医療制度を見直し、高齢者に対する負担を軽減することを求める」と意見書を全会一致で可決したのをはじめ全国ではすでに295を超える地方議会で意見書が上げられています。
このような動きをどのように評価されているのでしょうか。本広域連合としても積極的にとらえて、独自減免のための財源確保を、さらに保険料の軽減のためには、葬祭費や健診料、審査手数料等には、国や県に財源を要求すべきだと考えますが明解な答弁を求めます。
【事務局長】
後期高齢者医療制度におきましては、医療給付費のうち、公費で5割、若年者からの支援金で4割を賄い、残りの約1割を保険料としてご負担いただくものでございます。
また、さらに低所得の方につきましては、保険料の減額制度がございます。
広域連合といたしましては、このような制度の趣旨をご理解いただくとともに、制度の円滑な実施に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。
制度施行後におきまして、運営上の課題等が生ずることとなれば、必要に応じて、国・県に対して要望してまいりたいと存じます。
報酬 | 費用弁償 | |
---|---|---|
議長 | 日額15,000円 | ・鉄道賃は路程に応じて旅客運賃等により支給する。 ・車賃の額は実費額による自家用自動車の場合は1qにつき25円とする。 |
副議長 | 日額13,000円 | |
議員 | 日額10,000円 |
【わしの議員】
残念ながら、国の制度をそのまま実施するということで、本県広域連合の自主性のある答弁は得られませんでした。納得することはできません。
国・県への補助金の要望については、今後必要に応じて、要望していくといわれましたが、私は、今こそ要望すべきだと思います。お答えください。
【事務局長】
そういう意見があったと受け止め、制度施行後、必要に応じて要望します。
【わしの議員】
第7号議案「後期高齢者医療に関する条例制定について」反対討論を行います。後期高齢者医療制度が実施されると、75歳以上のお年寄りは国保や健保から切り離され、保険料は2年ごとに際限なく値上げされ、医療内容にも制限が導入されるのではないかと、不安と怒りの声が上がっています。
私は、そんな不安や怒りを、少しでも解消させるべきと本日の議会に臨みましたが、答弁を聞いて、これは大変無慈悲な制度だと改めて受けとめています。そこで以下の反対理由を述べます。
第一は、高すぎる保険料です。政府はこれまで全国平均は年74400円と説明してきましたが、今回の条例案では、県内の平均保険料を93204円(月額7767円)となり、18800円以上もの大幅アップとなり、高齢者に大変な負担増を押し付けることです。
第二は、保険料の減免については、法制度による軽減措置と災害・所得激減など、ごく限られるものだけとして、広域連合独自での減免制度を設けようとしないことです。国保では少なくない自治体で、独自の低所得者減免制度を行っておりますが、後期高齢者医療制度ではそれらの制度を活かそうとさえしていません。
しかも保険料は2年毎に改定され、今後、医療給付費の増加に応じて値上げが確実となっているばかりか、いままで扶養家族だった高齢者をふくめ月額15000円以上の年金を受給している人すべてについて年金から天引きするという情け容赦ない方法がとられます。
第三の理由は、「保険料が払えない人への資格証明書の発行はしない」とはっきりと約束されなかったことです。低年金、無年金の人から保険証を取り上げれば、命にかかわる問題となります。
また、後期高齢者医療では診療報酬も別建てとなり、包括払いとか定額払いといわれるように、医療給付の制限が導入されようとしています。75歳を越えたとたんに医療が手薄になるのでは国民の怒りは大きくなるばかりです。
高齢者を別建ての医療保険とするのは世界にも例がありません。だからこそ週刊誌等でも「現代姥捨て山」といわれるのではないでしょうか。これは元厚生労働省、老人保健局長だった堤修三、大阪大学教授が指摘しているものですが、もとはといえば、元日本医師会会長の武見太郎氏が、かって高齢者だけの医療保険制度発足を狙った旧厚生省を批判して「老人には安上がりの医療でいいという発想では、姥捨て山になる」と発言したのを引き合いに出したものです。
いま、「後期高齢者医療制度」のあまりにもひどい実態が知られてくるなかで、福田政権も健保の扶養家族の人から新たに保険料を徴収することを半年間延期するなどと、「一部凍結」を言い出さざるを得なくなり、今回の条例案でも盛り込まれていますが、対象にならない人たちとの新たな矛盾を生み出すだけで、なんの解決策にもなりえません。こんな制度は一部凍結では済まされません。制度が発足する前から見直しをせざるを得ないということは、昨年の通常国会で強行した医療制度の破綻を自ら認めたものにほかなりません。
本広域連合事務局長は先日の全員協議会でのあいさつの中で、「政府の一部凍結を制度そのものの凍結だという誤解が県民の中にある」といわれましたが、それほど今回の制度が、県民や国民に支持されていないということではないでしょうか。特に、日本医師会など医療関係者のなかでも見直しを求める声は大きくなっています。
多くの県民のみなさんの声を尊重するならば、後期高齢者医療制度をこのまま実施するのではなく、中止撤回しかありません。
愛知県広域連合が国に対して、「制度の当否を含めて、全面的に議論をやり直すこと。そのためにも4月実施の中止を求めるべき」だと考えます。
○保険料の条例案には、わしの議員、ビアンキアンソニー 議員(犬山市)、加藤芳文議員(三好町)が反対しました。
○傍聴は40人以上が希望しましたが、広域連合は9時半に受付締切、抽選で30名が傍聴しました。
【わしの議員】
今、高齢者の暮らしは、住民税の増税やそれに伴う国保料や介護保険料の値上げなどで大変厳しい生活を余儀なくされています。
そのうえ、来年4月から後期高齢者医療制度が実施されると、今まで家族に扶養され保険料負担が無料だった高齢者を含め、75歳以上のすべての高齢者から月平均7,767円の保険料が徴収され、介護保険料と合わせれば、月1万円をはるかに超える金額が、年金から天引きされることになり、ますます高齢者の生活は大変になるばかりです。
そこで愛知県社会保障推進協議会から、(1)高齢者の生活実態に即した保険料を (2)低所得者への減免制度の創設を (3)保険料を払えない人への保険証を取り上げないで (4)健診は希望者全員が受けられるように (5)県民の声が届くよう運営協議会の設置をと5点におよぶ請願が提出されたものです。なお請願の署名数は昨日の段階で52,454筆となりました。
【わしの議員】
ただいま議題となっています「後期高齢者医療制度実施にあたっての請願」について賛成の立場で討論を行います。
本日の会議での第7号議案保険料条例の質疑を通して、後期高齢者医療保険料については、請願趣旨で述べている6500円程度よりも高い、平均月額7767円にもなり、介護保険料と合わせれば月額1万円をはるかに越えるお金が年金から差し引かれることが明らかになりました。ところが愛知県広域連合では、低所得者対策について、現行の国保並の減免制度を設けようとせず、保険料を払えない人には、一律ではないとしながらも「資格証明書の発行もおこなう」と、まさに、高齢者にとっては過酷な制度といわざるを得ません。健診については高齢者の健康を守るために、誰もが受けやすくするよう一層充実されなければなりません。
また運営協議会についてですが、国保では運営協議会が設置され一定の住民参加が保障されています。健保組合でも被保険者の声を聴く制度を設けています。ところが県広域連合では運営協議会は設置されていません。私が調査したところ、すでに長野県や埼玉、千葉などでは運営協議会を設置、及び予定がされています。また懇話会を設置しているところもあり、どちらかを設置するのは17都道府県に及びます。また、北海道では後期高齢者医療制度についての条例案の検討状況を住民に示し意見を募集しています。それに対し、未定・設置しないというのは29府県あり、愛知県の連合はこの29府県に入っているのです。先程事務局長は懇談会を開くとかいわれましたが、運営協議会を設置していただくよう要望します。高齢者にとって、深刻な問題である後期高齢者医療制度の実施にあたっては、県民および当事者である高齢者の意見を聞くことが必要であり、運営協議会を設けるべきです。以上の点からこの請願の項目についてはいずれも採択を求めるものです。 以上請願の賛成討論といたします。
○請願に対する質疑はなく、反対討論もありませんでした。
○わしの議員が採択を求める賛成討論を行い、わしの、ビアンキ両議員が賛成しました。
災害、所得激減、給付制限による3つの減免を実施
【事務局長】
国民健康保険料の低所得者減免制度を設けている市町村は、平成18年度で県下12市あると聞く。後期高齢者医療制度では、低所得者を対象とした保険料の軽減策として、均等割の7割・5割・2割の減額制度がある。さらに減免制度を設けると、財源を他の被保険者の保険料に求めることになる。
このような前提で各市町村とも協議・検討した結果、災害、所得激減、給付制限による3つの減免を実施することとした。