2008年2月定例会 議案質疑 くれまつ順子議員(2008年2月26日)録画中継を名古屋市会サイトにて配信しております。 大規模集客施設制限地区建築条例の制定について
【くれまつ議員】 「駆け込み」建設には厳しい罰則を第一に、既存の建築物に対する制限の緩和条項についてです。本条例は、建築基準法の規定で、条例施行時にすでに建築されている建築物は、用途を変更しなければ、増改築ができるという内容です。つまり、大型店がすでに建てられている場合は、次に建て替えができるというものです。この場合に、着工して建築中のものも該当するということです。 しかし、本条例の大型店の出店を規制するという主旨から見れば、この、いわゆる「駆け込み」、すなわち今回条例が成立してから施行までの間に着工し、大型店を建てるようなケースは別に考えるべきです。 そこで、お尋ねします。今回条例が成立してからの「駆け込み」で建築された大型店は規制緩和の対象からはずし、次の建て替えを認めるべきではないと考えますが、いかがでしょうか。 住友電工跡地のような駆け込みには厳しく対処せよ【くれまつ議員】 ところで、条例が成立した場合にも一定の条件があれば、大型店の立地が可能となる場合があります。開発促進区を指定し、地区計画を策定するなどです。その際の取扱い基準も示されました。そこで、お尋ねします。 「かけ込み」にあたる住友電工跡地の大型店の出店については、条例の主旨を前倒しして取扱い基準を適用し、周辺住民の合意がなければ出店を認めないというような厳しい対応をすべきと考えます。住宅都市局長の答弁を求めます。 協力を求めている(局長)【住宅都市局長】 しかし、事業者に対して、本市方針の趣旨をご理解いただき、計画内容ができるかぎり都市構造や周辺環境に影響の少ないものとなるよう、協力を求めている。 契約の締結(守山スポーツセンター)及び土地の無償貸付について
1社だけで公正な入札と言えるのか【くれまつ議員】 第一は、入札の公平性についてです。入札には、当初2社が参加表明をしていましたが、途中で1社が辞退し、残る1社について選定委員会が審査をして落札者として決定されました。名古屋市は入札をめぐる談合事件がくり返され市民から厳しい批判を受けてきましたが、契約の透明性、公平性を確保するため、一般競争入札の拡大などの改善が進められてきました。普通、一般競争入札において入札者が1者となった場合は、入札が成立しません。なぜPFI方式だと72億円もの多額の契約にもかかわらず入札参加1者だけで許されるのでしょうか?しかも落札率は99.7%となっています。これで公平な入札といえるのでしょうか。事実上の随意契約ではありませんか。入札の公平性について、見解をお聞きします。 1社でも有効であり、公正に行われた(教育長)【教育長】 本市の契約に係る標準的な事務手続きを定めた「名古屋市契約事務手続要綱」第33条第2項において、予定価格を公表した一般競争入札のうち、政府調達協定が適用される契約は、同協定に基づく手続きにより、広く事業者を募集していることもあり、入札者が1者となった場合でも有効とされている。 したがって、本入札は、公正に執り行われたものと考える。 安上がり建設で安全性は本当に確保できるのか【くれまつ議員】 PFI方式では一括して設計・施工することで経費が削減できるといわれていますが、こんなに安くて建物の安全面は大丈夫なのでしょうか。従来、市が設計して建てる場合は、設計と施工それぞれの段階で安全面の検査を市が行ってきました。一方、PFI方式では、PFI会社に市が一括して発注をするので、市は建物が完成した段階でしか、安全面でのチェックを行いません。7億円も安い建物で、安全な建物ができるのでしょうか。 PFI方式でつくった仙台市のプールでは、天井落下事故が発生しましたが、市が直接建物の施行不備を検査できなかったのが原因の一つといわれています。PFI方式では、建物の安全性チェックが、市が直接発注する場合に比べて、甘くなるのではないか。この点について、お聞きします。 市の基準は満たしており一層の安全確保に努める(教育長)【教育長】 また、建設にあたり、建築基準法に基づく確認・検査に加え、市として専門の職員を配置し、設計・施工の各段階において、事業者からの計画書・報告書等の提出や、工事内容の現地確認などのモニタリングを行う予定です。 さらに、全庁的な「名古屋市PFIガイドライン」に基づき、設計・建設業務に関する専門的知識を有する外部アドバイザーと支援契約を結び、確実な監督指導を行い、施設の安全性を十分に確保したい。 地元の意見をよく聞いてほしい【くれまつ議員】 そこでお尋ねします。守山スポーツセンターの運営に関し、地元とどのように連携をはかっていくのか、地元での説明会を開いたり、市民の要望や意見をとりいれるしくみはあるのかどうか、答弁を求めます。 運営に関し地元と連携をはかることになっている(教育長)【教育長】 本市も、事業者がこのような取組みを確実に実施するよう指導し、親しまれるスポーツセンターとなるよう努めたい。 納得できる回答ではない【くれまつ議員】 |
法律通り規制緩和の対象になる(局長)
【住宅都市局長】
建築基準法では、既存の建築物が、法や法に基づく条例等の改正により、改正後の規定に適合しない部分を有することになった場合、工事中のものも含め、その建築物に改正規定を適用しないことが明文化されている。また、これらの建築物を増改築する場合などについても、政令で定める範囲内において、改正規定が適用されないこととなっている。
このたびの条例は、建築基準法に基づき定めるものであり、既存不適格の建築物の増改築などについても、法律と同様の制限緩和の規定を設けるもの。したがって、本条例の施行前に着工した建築物が、結果として条例の規定に適合しなくなった場合は、既存不適格建築物として建築基準法と同様の取扱いを行う。