請願・陳情(6月議会に受理されたもの)

6月定例会には下記の請願・陳情が受理されました。審議は6月議会終了後に行われます。

◆請願

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成20年
第4号
平成20年
7月2日
名古屋市の保育を良くすることに関する請願 保育をよくするネットワークなごや
(29401人)
梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 江上博之 山口清明 かとう典子 くれまつ順子 田口一登(以上共産)

 2007年4月、名古屋市で初めての公立保育所の廃止・民営化が則武保育園で実施された。実施から約1年たった今も子どもたちやその保護者の不安・動揺を消すことができないのが現状であるが、市は、さらに2007年11月、千種台保育園、山田保育園及び苗代保育園の廃止・民営化を提案した。保護者説明会は開かれているが、その内容は「民営化ありき」でしかなく、子どもにとって最善のことを考える保護者や地域にとっては納得できるものではない。
 名古屋市保育施策のあり方指針の趣旨からも、本来は公的保育の拡充を進めなければならないのに、公立保育所の廃止・民営化計画は、保育の公的責任の後退につながるものである。今ある公立保育所と民間の保育所を共に充実させてこそ、名古屋市の保育の質の向上につながる。
 先日、安城市の保育園・幼稚園の運営検討委員会は、「公立保育所の民営化を行わないことが市民の要望に応えることになる」との内容の報告書をまとめて発表した。名古屋市は、全国的に見てもすばらしい保育の質を今まで保ち続けてきている。
 ついては、これからの10年間で「子育てするなら名古屋で」を実現するため、次の事項の実現をお願いする。

  1. 公立保育所の廃止・民営化をやめること。
  2. 千種台保育園、山田保育園及び苗代保育園を公立保育所として建て替え、6歳までの子どもが入所できる保育所として整備すること。
  3. 公私間格差是正制度を堅持すること。

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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成20年
第5号
平成20年
7月2日
若杉作業所、昭和橋作業所及び鳩岡作業所の運営に関する請願 昭和橋作業所保護者会(ほか2名) おくむら文洋(民主) 堀場章(自民) ばばのりこ(公明) 横井利明(名自)

 市の知的障害者授産施設である若杉作業所では33名、昭和橋作業所では20名、鳩岡作業所では30名の利用者が毎日元気に仕事をしているが、そこで仕事をしている利用者とその親は共に高齢化が進んでいる。
 市はこの三つの知的障害者授産施設の民営化を計画している状態である。しかし、民営化については、環境が変わることで利用者がパニックを起こして混乱したり、施設運営の問題、人材確保の問題等、問題が山積みである。
 利用者の親には将来が見えない状況である。親なき後、すべての障害者が幸せに暮らす場所を捏供してほしい。
 これから新事業体系に移行するが、移行については市が責任を持ってほしい。
 知的障害を持つ利用者は自分自身で主張することができないが、この請願が知的障害の子どもを持つ親の切なる願いである。
 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 民営化の計画を性急に進めないこと。
  2. 利用者や家族会に負担とならないよう十分な経過措置を設けること。

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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成20年
第6号
平成20年
7月2日
市の教員採用選考において、臨時教員である受験者の経験と実績を評価した特別選考を実施することを求める請願 瑞穂区住民 梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 江上博之 山口清明 かとう典子 くれまつ順子 田口一登(以上共産)

 愛知県は、教員採用選考における臨時教員経験者の受験可能年齢を引き上げた。3年前からは特別選考を実施し、1次試験を免除して多数の臨時教員に正規採用の門戸を広げた。その結果、愛知県の臨時教員は1学期末まで仕事に専念し、学校長の推薦を受け、8月下旬の2次試験で経験を評価され、多数の受験者が合格している。
 ところが、市の臨時教員は、1学期の終業式の直後の1次試験に疲れきった心身で出向き、その受験者の多くが不合格となっている。まさに仕事と試験の板挟みに苦しんでいる。団塊の世代が大量に退職し、新規採用者数がかつてないくらい多数に上っているときに、愛知県は経験ある臨時教員を正規職員として採用することで、経験と実績を継承し、学校の教育力が低下しないよう展望ある採用を進めていると思われる。
 これは学校現場と父母に歓迎される制度であり、市において早急に改善を検討することが必要である。
 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 市の教員採用選考において、臨時教員として勤務している受験者の経験と実績を評価した特別選考を実施すること。

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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成20年
第7号
平成20年
7月2日
後期高齢者医療制度を選択しない65歳以上の障害者に対する医療費助成の継続を求める請願 愛知県障害者(児)の生活と権利を守る連絡協議会 梅原紀美子 さとう典生 江上博之 山口清明 かとう典子 くれまつ順子 田口一登(以上共産)

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者と後期高齢者医療広域連合の認定を受けた65歳から74歳までの障害者を、被用者保険や国民健康保険で扶養家族とされていた人を含めてこれらの制度から引き離し、保険料を年金から天引きして徴収するものである。また、診療報酬では、医学管理や基本的な検査・処置・画像診断について、月6000円という上限を設定している。近い将来、診療報酬の月額上限を設定することや主治医を一人に限定することなどのおそれも指摘され、今までの老人保健制度とは大きく異なるため、「75歳で線を引き、差別する制度」、「うば捨て制度」との声が広がっている。
 しかし、市は、こうした問題が指摘されていたにもかかわらず、後期高齢者医療制度の内容を十分吟味・説明することなく、医療費助成を受けてきた65歳から74歳までの障害者に対して、4月から後期高齢者医療制度を利用して医療費助成をすることとし、医療費助成を必要とする障害者に対し、後期高齢者医療制度への加入を絶対条件とした。
 この間、私たちは市に対して、実質的に後期高齢者医療制度への強制加入となっている制度の改善を申し入れてきたが、新たな保険料負担がふえ、検査報酬等に上限が設定されるなど、基となる制度が大きく変わったことで、65歳以上の障害者の医療費助成を受ける条件が変えられているにもかかわらず、市は、従来行っていた老人保健制度がなくなったため、後期高齢者医療制度に変更するという姿勢を取り続けている。
 生きるために医療が必要不可欠な障害者に、後期高齢者医療制度への加入を前提に医療費助成をすること自体が選択の余地をなくし、有無を言わせない加入の強制でしかない。
 現行制度を即刻見直し、後期高齢者医療制度への加入を前提とせず、後期高齢者医療制度を選択しない65歳以上の障害者についても医療費助成制度の対象とすることを強く望むものである。
 ついては、次の事項の実現をお願いする

  1. 65歳以上75歳未満の障害者に対する医療費助成について、後期高齢者医療制度への加入を前提とせず、後期高齢者医療制度を選択しない障害者についても医療費助成制度の対象とすること。

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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成20年
第8号
平成20年
7月2日
行き届いた名古屋の学校教育の実現を求める請願 名古屋市学校事務職員労働組合
(2254名)
梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 江上博之 山口清明 かとう典子 くれまつ順子 田口一登(以上共産) とみた勝ぞう(社) のりたけ勅仁(ク)

 義務教育は、憲法に基づき、子どもたち一人一人が国民として必要な基礎的資質を培うためのものである。教育の機会均等とその水準の維持向上を図る義務教育の基盤づくりのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度である。義務教育費国庫負担制度の堅持と学校教育の目的達成のためには、教員とともに学校の管理・事務部門に従事する学校事務職員の存在が不可欠である。学校事務職員は、子どもたちの健やかな成長を願い、学習環境条件の整備と教職員の働く環境のサポートに日々努力している。教育をめぐる困難さが社会問題化している今日、学校で働く教職員がそれぞれの職の専門性を発揮・協働して、学校運営を継続的に発展させる中で、子どもたちの成長発達に責任を持つことが大切である。
 しかし、今年度、学校に配置される事務職員について、市内の31校で欠員があり、これは市内の小学校・中学校・特別支援学校の数の8%に上り、欠員が3名であった5年前の約10倍になっている。欠員が生じた学校では非正規職員である臨時的任用職員が配置されている。2年連続で欠員が生じた学校もある。年度当初に職員がいなかったり、職員を1年ごとに任用していては、継続した取組みができない事態となり、子どもたちの学習環境の整備や学校運営にも支障を来しかねない。
 ついては、安定した学校運営の充実を図り、義務教育制度を堅持・充実させ、行き届いた名古屋の教育を実現するため、次の事項の実現をお願いする。

  1. 次の事項について、国及び関係機関に働きかけること。
    (1)学校事務職員及び学校栄養職員を義務教育費国庫負担制度から除外せず、さらに職種枠の撤廃及び定数の弾力化をしないこと。
    (2)学校事務職員を必要職員とするため、学校教育法第37条第3項にある、特別の事情のあるときは、事務職員を置かないことができるとの文言を削除すること。
  2. 公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律に基づく学校事務職員の就学援助加配の充足と学校運営の継続発展のため、今後も続く大量退職等に対応できるよう、愛知県に働きかけながら、正規職員の充実を図ること。

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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成20年
第9号
平成20年
7月2日
天白プールの存続を求め請願 天白プールを存続させる会
(1220名)
梅原紀美子 さとう典生 江上博之 山口清明 かとう典子 くれまつ順子 田口一登(以上共産)

 天白区の天白プールは、市民の憩いの場として、幼児から小学生、中学生、そしてお年寄りまで、広く親しまれ、利用されている。昨年度も1万3000人以上の利用実績があり、市民にとって、なくてはならない施設の一つである。
 今回の廃止に当たっては、十分な説明がなされておらず、地元を始め、区民、市民の意見を聴いていない。
 天白プールは、地域の子どもたちがのびのびと遊べる場としてだけでなく、子育てをしている親たちの交流の場であり、孫と一緒に利用するお年寄りの交流の場でもある。存続を求める声は強く、天白区全地区から強い要望がある。
 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 天白プールを存続させること。
  2. 市民の意見を聴きながら対応すること。

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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成20年
第10号
平成20年
7月2日
自主的な共済について保険業法の適用除外を求める意見書提出に関する請願 瑞穂区住民 梅原紀美子 わしの恵子 江上博之 山口清明 かとう典子 くれまつ順子 田口一登(以上共産) とみた勝ぞう(社) 

 2006年4月1日に施行された新保険業法によって、知的障害者やPTA等の各団体が、その組織の目的の一つとして構成員のために自主的に行っている共済が、存続の危機に追い込まれており、既に、PTA連合会が運営する安全互助会や知的障害者の団体が廃止したりしている。
 保険業法の改正の趣旨は、いわゆるニセ共済への規制が目的であった。
 しかし、保険業法の改正に関する政令・省令を策定する段階で、当初の趣旨から大きく逸脱し、自主的な共済についても、保険会社に準じた規制を受けるようになった。その結果、自主的な共済の存続が困難になった団体は廃止・解散を迫られ、共済からの脱退を余儀なくされる国民が続出するなど、深刻な事態になっている。
 そもそも自主的な共済は、団体の目的の一つとして構成員の相互扶助のために創設され、仲間同士の助け合いを目的として自主的かつ健全に運営されており、利益を追求する保険業とは全く異なっている。一律に強制的な規制と負担の押付けをすることは、多くの自主的な共済を廃止に追い込むことになる。
 ついては、貴議会が次の事項を内容とする意見書を衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、金融担当大臣に提出されるようお願いする。

  1. 自主的な共済を新保険業法の適用範囲から除外すること。

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◆陳情

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成20年
第5号
平成20年
6月24日
住民の暮らしを守り、公共サービスの充実、格差の是正、働くル−ルの確立及び平和な世界の実現等を求める陳情 愛知県労働組合総連合

 格差社会と貧困問題に対する社会的関心が高まり、これに対応する国や地方自治体の施策が重要になってきている。格差社会と貧困の大きな原因の一つとなっているのが、労働者の働き方の問題である。最低賃金法が改正され、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)も見直しに向けて、厚生労働省の研究会が検討を始めている。人間らしく働くことができ、生活することができる社会をつくっていくことも国や地方自治体に求められている。
 住民の暮らしを守り、公共サービスの充実を図っていくことは、住民の福祉の増進を図るために極めて大切になっている。
 戦後日本の経済的発展を支えた根本には、憲法、とりわけ第9条が定める戦争放棄・戦力不保持の規定が国際的な信頼を得て経済活動を進められたことがある。戦争をせず、戦力を持たずに平和な国際社会に貢献していくこと、平和憲法を守り、国民生活の安全を確保していくことも、国と地方自治体に求められている。
 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 貴議会が次の事項を内容とする意見書を衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣及び各関係大臣に提出されるようお願いする。
    (1)住民の暮らしを守り、安全・安心な公務・公共サービスを拡充すること。
    ア 住民の暮らしや安全に関わる権利保障を後退させる公務・公共サービスの民間開放・廃止を安易に行わないこと。
    イ 画一的な公務員の削減を行わず、公務・公共サービスの改善や水準維持のため、必要な職員を確保すること。
    (2)最低賃金を引き上げ、公契約における賃金・労働条件の改善及び均等待遇を実現するため、業務の委託について公務・公共サービスの質の確保、賃金・労働条件の確保・向上、地元企業優先の発注、法令遵守等の条件が満たされない場合は、民間委託を行わないこと。
    (3)憲法を生かし、住民の暮らしを守る行政を推進すること。
    ア 自衛軍を創設する等の憲法第9条の改悪に反対すること。
    イ 道州制の導入に反対すること。
  2. 市として次の事項の実現を図ること。
    (1)住民の暮らしを守り、安全・安心な公務・公共サービスを拡充すること。
    ア 集中改革プランについては、住民の暮らしや安全を守る観点で見直し、実施に当たっても、情報公開と住民への説明を積極的に行い、職場合意・労使合意を基本とするとともに、一方的な実施をしないこと。また、住民サービスの維持・向上のために必要な職員の確保に努力すること。
    イ 市場化テストや安易な民営化・民間委託を行わないこと。また、すでに実施されている民間委託等については、法令を遵守するとともに、行政サービスの向上やプライバシー保護の徹底等、必要な措置を講ずること。
    (2)最低賃金を引き上げ、市の公契約における賃金・労働条件の改善及び均等待遇を実現すること。
    ア 市が直接雇用する臨時職員・非常勤職員の最低賃金について、月額15万円以上、日額7500円以上、時間額1000円以上を保障すること。
    イ 市が直接雇用する臨時職員・非常勤職員等について、賃金・労働条件を改善し、雇用年数等に応じた経験年数加算等、正規職員との均等待遇を実現すること。
    (3)公契約において公正な賃金等の労働条件を確保するため、業務の委託について、公務・公共サービスの質の確保、賃金・労働条件の確保・向上、地元企業優先の発注、法令遵守等の条件が満たされない場合は、民間委託を行わないこと。
    (4)働く人の権利を守ること。
    ア 公務職場における違法な働き方、サービス残業をなくすよう努めること。
    イ 公務職場における時間給労働者の最低賃金すれすれの状態をなくすこと。
    (5)憲法を生かし、住民の暮らしを守る行政を推進すること。
    ア 自衛隊の徒歩行進訓練をやめるよう、自衛隊に働きかけること。
    イ 平和についての啓発予算を確保すること。

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陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成20年
第6号
平成20年
6月24日
住民の暮らしを守り、公共サービスの充実、格差の是正及び働くルールの確立等を求める陳情 愛知県労働組合総連合

 格差社会と貧困問題に対する社会的関心が高まり、これに対応する国や地方自治体の施策が重要になってきている。格差社会と貧困の大きな原因の一つとなっているのが、労働者の働き方の問題である。最低賃金法が改正され、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働考派遣法)も見直しに向けて、厚生労働省の研究会が検討を始めている。人間らしく働くことができ、生活することができる社会をつくっていくことも国や地方自治体に求められている。
 住民の暮らしを守り、公共サービスの充実を図っていくことは、住民の福祉の増進を図るために極めて大切になっている。
 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 貴議会が次の事項を内容とする意見書を衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣及び各関係大臣に提出されるようお願いする。
    (1)住民の暮らしを守り、安全・安心な公務・公共サービスを拡充すること。
    ア 地方自治拡充の立場で、地方公共団体に財源を保障するよう地方交付税、国庫負担金・補助金を確保・充実すること。大企業・大資産家優遇税制をやめて、消費税増税をしないこと。
    イ 生活保護の老齢加算・母子加算を復活するとともに、生活保護水準を引き上げること。
    (2)最低賃金を引き上げ、公契約における賃金・労働条件の改善及び均等待遇を実現するため、低価格入札による違法な就労形態を防止するよう、最低制限価格制度等を導入すること。
  2. 市として次の事項の実現を図ること。
    (1)住民の暮らしを守り、安全・安心な公務・公共サービスを拡充するため、公立病院改革ガイドラインに基づく計画は策定せず、地域医療を守る施策を行うこと。
    (2)最低賃金を引き上げ、市の公契約における賃金・労働条件の改善及び均等待遇を実現すること。
    ア 公契約における労働条項に関する条約(ILO第94号条約)の趣旨を踏まえた公契約条例を制定すること。当面、公契約について、市は、その事業に従事する労働者の賃金・労働条件が類似の業務に従事する市の正規職員の水準を下回らないよう指導すること。二次以下の下請契約が行われる場合であっても、委託先企業に賃金台帳や労働条件に関する書類を提出させる等、その労働者に係る賃金・労働条件の確保が適切に行われるよう指導すること。また、低価格入札による違法な就労形態を防止するため、最低制限価格制度等を導入すること。
    イ 公契約で働く労働者の賃金・労働条件を掌握すること。

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陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成20年
第7号
平成20年
6月24日
公共サービスの充実、格差の是正及び平和な世界の実現等を求める陳情 愛知県労働組合総連合

 格差社会と貧困問題に対する社会的関心が高まり、これに対応する国や地方自治体の施策が重要になってきている。
 住民の暮らしを守り、公共サービスの充実を図っていくことは、住民の福祉の増進を図るために極めて大切になっている。
戦後日本の経済的発展を支えた根本には、憲法、とりわけ第9条が定める戦争放棄・戦力不保持の規定が国際的な信頼を得て経済活動を進められたことがある。戦争をせず、戦力を持たずに平和な国際社会に貢献していくこと、平和憲法を守り、国民生活の安全を確保していくことも、国と地方自治体に求められている。
 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 貴議会が次の事項を内容とする意見書を衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣及び各関係大臣に提出されるようお願いする。
    (1)子どもたちに行き届いた教育を保障すること。
    ア 国の責任で30人学級を実現すること。
    イ 私学助成の金額を大幅に増額すること。
    ウ 教育予算を大幅に増額すること。
  2. 市として次の事項の実現を図ること。
    (1)子どもたちに行き届いた教育を保障すること。
    ア 30人学級を実現すること。
    イ 教育予算を増額すること。
    (2)憲法を生かし、住民の暮らしを守る行政を推準するため、職場体験等による生徒の自衛隊体験活動をやめること。

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陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成20年
第8号
平成20年
6月24日
住民の暮らしを守り、公共サービスの充実、格差の是正、働くルールの確立及び平和な世界の実現等を求める陳情 愛知県労働組合総連合

 格差社会と貧困問題に対する社会的関心が高まり、これに対応する国や地方自治体の施策が重要になってきている。格差社会と貧困の大きな原因の一つとなっているのが、労働者の働き方の問題である。最低賃金法が改正され、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)も見直しに向けて、厚生労働省の研究会が検討を始めている。人間らしく働くことができ、生活することができる社会をつくっていくことも国や地方自治体に求められている。
 住民の暮らしを守り、公共サービスの充実を図っていくことは、住民の福祉の増進を図るために極めて大切になっている。
戦後日本の経済的発展を支えた根本には、憲法、とりわけ第9条が定める戦争放棄・戦力不保持の規定が国際的な信頼を得て経済活動を進められたことがある。戦争をせず、戦力を持たずに平和な国際社会に貢献していくこと、平和憲法を守り、国民生活の安全を確保していくことも、国と地方自治体に求められている。
 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 貴議会が次の事項を内容とする意見書を衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣及び各関係大臣に提出されるようお願いする。
    (1)最低賃金を引き上げ、市の公契約における貸金・労働条件の改
    善及び均等待遇を実現すること。
    ア 現行の地域別最低賃金を18歳単身者の生活保護水準以上に引き上げること。当面、時間額1000円以上、日額7500円以上、月額15万円以上として、その実現を図ること。
    イ 実効性ある短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)の改正をすること。また、同法の公務職場への適用を図ること。
    (2)労働法制の改悪に反対し、働く人の権利を守ること。
    ア いわゆるホワイトカラー・エグゼンプションを導入しないこと。また、長時間労働を根絶するため、時間外労働時間の上限規制等、実効性ある労働基準法の改正を行うこと。
    イ 派遣労働は臨時的かつ専門性の高い業務に限定し、派遣先の正社員との均等待遇を義務付けること。登録型派遣を禁止すること。
  2. 市として次の事項の実現を図ること。
    (1)最低賃金を引き上げ、市の公契約における賃金・労働条件の改善及び均等待遇を実現するため、中小企業者の経営の安定を図り、地域経済を振興するよう、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律に基づく受注機会の確保を図る措置を講ずること。発注率について、目標及び実績を公表するとともに、目標達成に努めること。
    (2)働く人の権利を守ること。
    ア 公務職場において、委託であるにもかかわらず労働者を派遣労働者のように扱う偽装請負、違法派遣をなくすこと。
    イ 民間職場における違法な働き方・サービス残業をなくすよう努めること、偽装請負・違法派遣をなくすこと及び時間給労働者の最低賃金すれすれの状態をなくすことについて市が調査を行い、必要な改善を行うよう指導すること。
    ウ 働く権利についてのリーフレット等を作成し、労働者に周知すること。また、外国人労働者のために対応する言語でリーフレット等を作成すること。
    (3)憲法を生かし、住民の暮らしを守る行政を推進するため、自衛隊員の募集をやめること。

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陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成20年
第9号
平成20年
6月24日
安全安心で快適なまちづくりを求める陳情 南区住民

 温暖化により降雨が増し、長雨となることが多いにもかかわらず、莫大な費用をかけ、1時間30ミリの降雨に合わせて大同排水路、大江川、中井排水路の断面積が縮小された。代替措置を前提に縮小されたはずだが、まだその代替措置が行われていない。
 市内では、平成3年9月19日に台風18号の1時間45ミリの降雨、平成6年9月17日に秋雨の1時間60ミリの降雨による床上・床下浸水や路面排水、平成12年9月11日に1時間97ミリの降雨による5625戸の床上・床下浸水、平成16年9月5日に1時間107ミリの降雨による1871戸の床上・床下浸水があった。
 大同排水路については、平成12年11月に白水コミュニティセンターで約50人が出席して、2回、昭和40年以前の断面積に戻すよう要望したが、市は、平成14年3月に同所で9人の出席者に対して、請願の採択や地元の強い要望があったとして、断面積の縮小を前提とした整備の説明をするなど、説明会を合計5回行った。技術者は後のことを考えるべきであった。代替措置が前提とはいえ、断面積の縮小は費用の無駄であり、税金の有効利用をすべきである。
 1時間60ミリの降雨に対応する雨水の処理を求める陳情書を何度も提出したが、委員会では、おおむね趣旨実現のため審査打切とされた。
 しかし、1時間60ミリの降雨があると、柴田・鳴尾排水区近辺を含む地域の雨水下水の未処理分は1時間約40万立方メートルとなると考える。すなわち、導入管の断面積を考えると、処理できるのが15.37%の1分間1200立方メートルで、未処理分が84.63%の1分間6607立方メートルとなると考えられる。そのため、導入管の断面積を6.5倍に拡大する必要があると考える。
 また、ポンプアップ能力は、柴田ポンプ所と鳴尾ポンプ所を合わせて1分間3130立方メートルとなるが、1時間60ミリの降雨があると、未処理分が1分間4677立方メートルとなると考えられるので、ポンプアップ能力を2.5倍にする必要がある。
未来や子孫に責任の持てる政治を実行してほしい。誇りと愛着を持てるまちづくりをし、市民が安心して暮らせるようにしてほしい。
 ついては、代替措置として1時間60ミリの降雨に対応するため、次の事項の実現をお願いする。

  1. 柴田・鳴尾排水区近辺を含む地域のポンプ所でのポンプアップ能力を2.5倍にし、ポンプ所への導入管の断面積を6.5倍にすること。

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陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成20年
第10号
平成20年
6月24日
後期高齢者医療制度に関係する見直しを求める陳情 NPO名古屋市腎友会

 後期高齢者医療制度については、東京都、京都府、岐阜県、三重県等の8都道府県が公費を投入し、加入者が支払う保険料を引き下げた。しかし、特に、名古屋市では、制度導入前と比較して3倍の保険料を支払う人が出ているのが現状である。
 65歳から74歳までの重度障害者については、北海道、愛知県、福岡県等の10道県で、医療費助成の対象が後期高齢者医療制度の加入者に限定されている。他の37都府県では、この制度に加入していない人に対しても医療費助成が従来どおり継続されており、同じ障害者として不公平のないよう、全国一律の制度にすべきである。
 後期高齢者医療制度は、都道府県内の市町村で構成する広域連合をつくる都道府県単位の制度なので、速やかな県での見直しも必要である。
 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 後期高齢者医療制度の保険料の負担を軽減するために市独自の助成を行うこと。
  2. 後期高齢者医療制度に加入していない65歳から74歳までの重度障害者に対し、従来と同等の医療費助成を行うこと。
  3. 愛知県に対し、後期高齢者医療制度の保険料が下がるように公費投入を行うこと及び後期高齢者医療制度に加入していない65歳から74歳までの重度障害者に対して従来と同等の医療費助成が行われるようにすることを要望すること。

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陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成20年
第11号
平成20年
6月24日
農薬取締法による過剰な取締りにより、植物からなる農業用有機資材を使用できなくする不法な行政指導の改善を求める意見書提出に関する陳情 合資会社緑源

 農林水産省は、厚生労働省の食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度の基準を借用し、農薬取締法を拡大解釈し、農業用の漢方植物有機資材を不法に取り締まるよう、地方の関係官庁に行政指導している。
 ついては、貴議会が次の事項を内容とする意見書を農林水産省、厚生労働省、環境省及び経済産業省に提出されるようお願いする。

  1. 次の事項が実現するよう、適正な法律に基づかない許認可権の行使や行政指導を改め、早急に許認可要件を緩和すること。
    (1)農業生産者が有機栽培資材として、病害虫予防対策に漢方植物有機資材を使用できるようにすること。
    (2)病害虫予防対策の漢方植物有機資材であることを資材に表示できるようにすること。
  2. 農林水産省は、行政指導先、都道府県及び市区町村に行政指導の内容について謝罪すること。また、無登録農薬と疑われる資材に係る製造者、販売者等への指導についての通達先にその旨を通知し、周知徹底に努めること。

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陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成20年
第12号
平成20年
7月2日
いわゆる永住外国人地方参政権付与法案に関する陳情 外国人参政権に反対する愛知県民の会

 いわゆる永住外国人地方参政権付与法案は、永住外国人に地方参政権を与えるものである。しかし、既に、最高裁判所は、永住外国人の地方参政権が憲法上保障されているとして上告された事件の判決で、上告を棄却している。また、地方行政といえども、国政との連続性は明白であって、永住外国人への地方参政権付与は決して許されるものではない。
 日本は、有史以来、日本民族の先人たちが血と汗を流して築いてきた。その日本の自決権は日本国民にのみ存在するということはいうまでもない。地方といえども、紛れもなく極めて重要な日本そのものであって、その地方の集合体が日本そのものであって、その地方行政における決定権を外国人にも委ねるということは、まさしく亡国の愚挙以外の何ものでもないと断言できる。
 外国人が外国人としての自らの権利・主張を訴えることは明白であり、あくまでも私たち日本民族の住むこの国は日本であって、外国ではない。このような亡国的な法案を容認することは断じてできない。
 特に、在日本大韓民国民団(民団)が永住外国人地方参政権付与法案に熱心であるが、その民団の綱領には韓国の憲法と法律を遵守すると明記されている。日本にいる外国人の任意団体が本国の憲法と法律を遵守するとうたい、なおかつ民団からすると日本という外国での参政権を要求するなどということは、まさに内政干渉、治外法権的ないわゆる侵略行為といえる。
 よく相互主義という人もいるが、これも韓国で参政権を有している日本人は50名ほどであるし、そのハードルの高さは比較にならないはずである。また、日本は主権国家であるので、外国がこうだからこうするということにはならないと思う。
 先の長野県における聖火リレーでの在日外国人である中国人の状況を見て、これはとんでもない、異様だと思わない日本人は一人もいないと思う。そのような外国人にも地方参政権を与えることがいかに危険をはらんでいるかは明白である。この外国人参政権の問題を看過すれば、いずれ日本が実質的に侵略されてしまうことは明白であると思う。
 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 貴議会が国会に対し、いわゆる永住外国人地方参政権付与法案の成立の阻止、破棄に向けて働きかけること。

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陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者
平成20年
第13号
平成20年
7月2日
いわゆる人権擁護法案に関する陳情 人権擁護法案に反対する愛知県民の会

 人権擁護法案は、差別・人権侵害があった、あるいはそのおそれがあるとの認識がある場合に、国家行政組織法第3条に基づく人権委員会という独立した組織の判断の下、令状なしで居宅への立入調査・動産等の提出要求・提出物の留置きができるという内容の法案である。差別・人権侵害の定義があいまいで、患者的な運用ができる法案は、自ずと国民の言論・表現の自由を恒常的に抑圧するものであることを容易に推測できる。人権擁護法案は包括法である。物言えば唇寒しというような風潮や表現すれば法律に抵触するのではないかと萎縮し、閉鎖された社会の出現は、近代国家に逆行するものであって、国民の自由闊達な言論、表現を萎縮させることは、国民生活や社会の発展にも大きな弊害となることは明らかである。
 このような悪法の成立を推進しているのが、自由民主党人権問題等調査会と法務省人権擁護局である。推進派の国会議員は、いわゆる部落解放同盟等の団体からの要望で人権擁護法案の成立を推進しているのではないかと推測できる。また、法務省人権擁護局は、人権委員会の設置により全国に人権擁護委員が約2万人出現するという利権の確保のために人権擁護法案の成立を推進しているとも言われている。
 人権擁護法案が成立すると、日本の国体をも破壊することができるのではないかと憂慮しているところである。人権委員会に差別・人権侵害の申出があって、必要があると認められれば調査対象となり、人権委員会の強権が発動されるということになる。
 形態は違うが、ある意味、隣国の中国共産党が行った文化大革命のような状況が深く静かに進行するのではないかと憂慮するところである。それはおそれ多くも天皇陛下、日本国、日本国民、日本の伝統文化、民主主義の破壊につながるのではないかと憂慮するところである。
 ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 貴議会が国会に対し、いわゆる人権擁護法案の成立の阻止、破棄に向けて働きかけること。

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