2010年2月定例会  議員提出議案への質疑(3月9日)
さとう典生議員

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使用料の増額等にかかる市民への周知期間の確保に関する条例について


さとう議員

定義など曖昧な点が多いが

【さとう議員】
ただいま提案されました、使用料の増額等にかかる市民への周知期間の確保に関する条例について質問します。

条例の目的は、第2条に列記してある項目について、事前に手続きが必要とされていることを前提にして、その手続きが終了した後に使用料の増額が行われた場合に一定期間値上げを猶予するというものです。

しかし、条文の定義など曖昧な点があるので質問します。

第1条関係です。「使用料の改定がなされた場合」というのは、予算案が発表されたり、行政側の値上げに対する意志表示がされた時点ではなく、議会の議決のあった場合または規則の制定など行政行為として確定した時点ということでしょうか。

「生活設計の変更を余儀なくされている」という状態、また、第2条でいうところの「市民が生活設計について検討する」というのは、市民が実際にどのようなことをすると想定しているのでしょうか。」

「子育て支援手当に見られる予期せぬ支援金の減額等」とはどのような状況のことを指すのでしょうか。また、「的確に対応する」というのは、だれがどのように対応することを指しているのでしょうか。

第2条で、周知期間をおかなくてもよい場合として、「緊急かつやむを得ない事由があることを市長が具体的に明らかにし、なお客観的に合意できる場合はこの限りでない」と書いてありますが、「客観的に合意」する主体は誰なのでしょうか。

第2条第6号でその他のことで「市民生活に重大な不利益を及ぼすもの」という規定は誰が判断するのでしょうか。

王の権力の横暴から市民を守るため

【田辺議員】
王の権力の横暴から、生殺与奪の権利を持った権力から市民を守ることを目的としています。

1条の趣旨は、条例改正をしようと当局が図った場合にこの条例の内容をよく考慮し、また適用した変更を為さねばならないという趣旨です。

生活設計が狂うという状況は、妊娠し分娩予約した後に料金が上がった、保育所に入所を決めた、その時の保育料で生活設計をしたものが4月の通知で料金が上がってしまった、こうなったときのことだ。

市民生活に影響が出る利用料の場合、一定期間、たとえば分娩予約をする以前に周知することが必要ですし、保育料の決定は保育の申し込みをする以前ということになる。

緊急かつ、やむを得ない事由とは、市長が時間がなかったから、そのタイミングでしか出せなかったからといことではよくない、客観的に市民も議会も合意出来る、一般常識的に当然であるということを決めさせていただいた。

市民生活に重大な不利益をもたらすときとは、文言通り、市で十分考慮していただき、それが出てきたときに議会で判断し、協議することが求められる。

値上げに反対、否決すれば済むことではないか

【さとう議員】
改定がされた場合というのは、当局が発表した場合ということだが、議会が議決しない限り条例は有効にならないが、答弁と違うのではないか。客観的な合意という点で市民が合意したというが、市民が意思決定する場はないので、議会がと取ればいいのか、市民生活に重大な不利益は、市と議会にということのようだが、抜けた点として、予期せぬ支援金を的確にといことだが、委員会に任せて、質問したいのは、市民からすれば一定期間周知し猶予してもらっても、保育料委の値上げでも結局は3カ月なり半年後に値上げされることに変わりない。市民生活の多大な影響があると考えた場合、議会が修正したり、否決したりすればこのような条例は必要ないではないか。

議会が市民の生活を守らずしてどうなるのか

【田辺】
まさにその通り。庶民革命を掲げた河村市長にして、今回の予算の分娩介助料の値上げ、手当の急な削減・廃止です。こうしたことが市長の名で行われる以上、議会が市民の生活を守らずしてどうなるのかと言いたい。

 

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