請願・陳情(2011年1月臨時議会に受理されたもの)

1月臨時会には下記の請願が受理され、1月の閉会中委員会で審査が行われました。

◆請願

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成23年
第1号
平成23年
1月4日
名古屋市中区栄四丁目13番の場外舟券売場の設置に反対する請願 南武平町北部町内会 (顧問) 山口清明 田口一登(以上共産)おくむら文洋 加藤一登 佐橋典一 諸隈修身 吉田伸五(以上民主)伊神邦彦 工藤彰三 東郷哲也 中田ちづこ 丹羽ひろし (以上自民)江口文雄 小林祥子 こんばのぶお 田辺雄一 ひざわ孝彦 三輪芳裕(以上公明)

私たちは名古屋市中区栄学区内の南武平町北部町内会の会員である。
現在、私たちの町内会の地域内において場外舟券売場の設置計画が進められているが、私たちは、これに強く反対する。
この地域は、日常的に酔客が多いため環境が悪く、場外舟券売場が設置されれば、さらに環境の悪化を招くことは明らかである。
平成22年12月8日、場外舟券売場の設置の賛否に関する採決を行うため、南武平町北部町内会の総会が開催された。しかし、私たちは、以下に述べるとおり、この総会そのものに大変な問題があると考えている。事前に郵送された総会の資料の中に、昭和33年に作成され、文章としては初めて会員に披露された町内会会則が同封されていた。50年以上も前の会則が突然出されたわけであるが、総会においてこの会則を認めるかどうかの採決を当然行うべきであるにもかかわらず、その採決は行われず、場外舟券売場の設置の賛否についてのみ採決が行われたのである。その後、平成22年12月13日に、町内会会則が本物であるか、原本を確認するため、町内会の会員数名が町内会長宅を訪問した。そのときの町内会長の言葉は、「原本はない。記憶でつくった。俺とおふくろの記憶だ。」というものであった。これほ、到底納得できるものではない。弁護士とも相談したが、やはり今回の総会での採決には疑義があり、場外舟券売場の設置に関する採決は無効の可能性があるとの見解だった。このことについても強い憤りを感じる。
以上のことから、今回の町内会の場外舟券売場の設置の賛否に関する採決自体、当然無効であり、さらに著しい環境の悪化を招く場外舟券売場の設置に私たちは絶対に反対である。
ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 名古屋市中区栄四丁目13番における場外舟券売場の設置に同意しないこと。

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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員
平成23年
第1号
平成23年
1月4日
小規模場外舟券売場の設置に関する請願 南武平町北部町内会 (会長) 久野浩平(民主) 藤沢忠将(自民)

栄東地域は、名古屋市を代表する歓楽街の一つである栄ウオーク街、別名女子大小路としてにぎやかで活気にあふれていたが、、昨今は空き店舗が目立つ等地域全体が沈滞傾向にある。
南武平町北部町内会は、真剣な読論を積み重ねた結果、平成22年12月8日に小規模場外舟券売場の設置計画に賛成することを決定した。
さらに、町内会員が「南武平町北部町内会における小規模場外舟券発売場の設置に関する協定書」の内容に同意したため、南武平町北部町内会は平成22年12月8日に同意書を提出した上で、小規模場外舟券売場の施設管理会社である株式会社トータルレジャー開発との間で正式に協定を締結している。
現在、この地域では、小規模場外舟券売場の設置を契機として、様々な地域活動を開始する準備が進められている。競艇施行自治体からは、毎年売上げの1%に相当する環境整備協力費が地元自治体である名古屋市に対して支払われると聞いており、これを活用した監視カメラの保守・管理、地域整備やにぎわいの創出等は、この地域を安心・安全にし、さらに活性化させるために大きな役割を果たすものと期待している。
この地域が、昔のような活気を取り戻し、栄ウオーク街のにぎわいの復活を目指すためには、小規模場外舟券売場の設置を核とするまちづくりを進めること以外に方法はないと確信している。こうした大多数の地域住民の思いをよくご理解いただきたい。
ついては、次の事項の実現をお願いする。

  1. 名古屋市と競艇施行自治体との間で、早期に行政協定を締結すること。
  2. 行政協定を締結する際には、南武平町北部町内会が小規模場外舟券売場の施設管理会杜である株式会社トータルレジャー開発との間で交わした協定書の内容を遵守するよう求めること。

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