後期高齢者議会④ 一般質問3 一部負担金減免等の要件について(2013年2月8日)
一部負担金減免等の要件について 名古屋市会議員 岡田ゆき子
減免等の取り扱いに、なぜ「その他これらに類する理由」がないのか
【岡田議員】一部負担金減免等制度について2点お聞きします。昨年の8月定例会で、医療費の一部負担金減免等について質問いたしました。事務局長から、「国からの通知に準じて見直し、2010年4月に改正を行ったところ」とご答弁いただきました。具体的には「災害により住宅等に著しい損害を受けたこと、農作物の不作などにより著しく収入が減少したこと、失業などにより著しく収入が減少したこと、長期入院したことの4つの事由に限定」して減免等行っているというご説明でした。しかし、厚生労働省の通知の元となっている、「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則」第33条1項には、「その他これらに類する事由があること」が記載されております。 愛知県後期高齢者医療一部負担金減免等の取り扱いに、なぜ「その他これらに類する事由」がないのでしょうか、お聞きします。
通知の趣旨に基づき、規則を整備している
【事務局長】法律施行規則第33条第1項に、「災害により住宅などに著しい損害を受けたこと」「長期間入院したこと」「その他これらに類する事由があること」の事由により一部負担金を支払うことが困難と認められることと規定され、厚生労働省の減免等の取扱いに係る通知では、当該施行規則に規定する「その他これらに類する事由があること」の具体的事由として、「失業などにより、著しく収入が減少したこと」「農作物の不作などにより、著しく収入が減少したこと」の2つが掲げられ、この通知の趣旨に基づき、規則を整備している。
入院などで一時的に出費が増える場合も該当すべきではないか
【岡田議員】現在の規則に示されている4つの事由に、対象者である高齢者の支払い困難な状況を当てはめることは困難です。現役時代と違い、収入が年金のみの高齢者にとって、著しく収入が減少するとはどのような場合に相当するか、しっかり実態をみる必要があります。 具体的に事例でお話します。名古屋市在住の方、78歳の女性は、年金が月約5万円で、築40年程の持ち家があります。昨年、狭心症で緊急入院され、心臓血管カテーテル検査と治療で、2ヶ月にまたがって22日間入院されました。減額認定証は区分Ⅰのため保険分の支払いは2ヶ月で3万円。本人にとっては医療費負担だけで年金の1/3を出費することになります。本人にとっては急な大金の出費となり、これ以上入院が続くことに不安だったと言われました。 このような事例の場合、年金の一定収入があっても、入院などにより、治療費、食事代等で、一時的に著しく出費が増える場合は、支払いが困難な事由に該当すべきではないですか。
高額療養費制度がある
【事務局長】入院等により一時的に出費が著しく増える場合は、高額療養費の制度があり、安心して医療を受けられる。
「連合長が必要と認めたとき」との、要件をくわえるべき(再質問)
【岡田議員】「法律の施行規則」にある一部負担金減免等ができる場合の「その他これらに類する事由」。この文言ついて、厚生労働省高齢者医療課に確認しました。いま事務局長は、「その他の事由」は「失業、不作」この2つが揚げられると言われましたが、「その他の事由」は、限定するものではなく、そのような例も「含」むものであり、限定するものではないとしています。
例えば、栃木県、茨城県、長野県、高知県の広域連合では、4つの事由の他に、別項目を起こし、「そのほか前号に類する事由があるとき」または「広域連合長が認めたとき」など、としています。
このような「その他の事由」を設けることで、急な入院、手術などで一時的に支払い困難になるような高齢者を、なんとか救うことができる、その手段を持つことになるのではないですか。
お話した事例は、高額療養費に至るまでの自己負担分だけでも、医療費が年金収入の大きな部分を占めてしまうことが問題なのです。
当広域連合の一部負担金減免等の要件を4つの事由に限定するのではなく、「そのほかこれらに類する事由があるとき」または「連合長が必要と認めたとき」との、要件をくわえるべきではないですか、お答えください。
国の通知通りだ
【事務局長】先ほど答えたとおり、国の通知に基づき、取り扱っている。
実態に即して、一部負担金減免等が受けられるようにせよ(意見)
【岡田議員】国の通知に基づくとの御答弁ですが、通知の根拠は何か、これは法律、「法施行規則」なんです。「その他これに類する」を要綱に上げるべきです。 年金収入のみの高齢者は、突発的な入院などで、医療費の支払いが困難になるこういった事由など起こっていないか、もう一度精査していただきたい。 実態に即して、一部負担金減免等が受けられるよう「その他の事由」を加えることを要望し、質問を終わります。