岡田ゆき子議員の議案外質問①介護保険制度(2014年6月25日)
介護保険制度について
介護保険料の引き下げを
【岡田議員】通告に従い、順次質問致します。はじめに、介護保険料についてお聞きします。今、高齢者の暮らしは、年金引き下げと今年4月から消費税8%への増税、その上、円安による物価の上昇で、暮らしは本当に厳しくなっています。
日本共産党名古屋市議団が取り組んだ市政アンケート調査では、76%もの人が「生活が苦しくなった」と回答し、2年前のアンケートよりも16%増えています。
アンケートの記載欄には「年金は減る一方で、保険料、医療費、電気・ガス代などはどんどん増える。貧乏人は麦飯を食えというのか」「もうこれ以上負担が増えると買い物を減らさなくてはならず、生活できない」「介護保険料が高すぎる」など、市民の暮らしのたいへんさ、政治への怒りがたくさん書き込まれています。
60歳以上の回答者では、生活が苦しくなった理由に、「物価の上昇」「年金の引き下げ」に次いで、多いのが「介護保険の増額」です。名古屋市は2012年度からの第5期保険料を3割以上引上げ、過去最高額となりました。本人が市民税非課税で、年65,000円を超える保険料は、もう限界を超えています。
国は低所得者の軽減措置に一般財源を充てるとしていますが、基準額そのものが上がれば、軽減策も焼け石に水となりかねません。
健康福祉局長にお聞きします。名古屋市は来年度の保険料改定に向けて、市の介護給付費準備基金の取り崩しはもちろん、さらに独自の施策を構築する、県に対しては、財政安定化基金の取り崩しを求めること、大本である国庫負担の引上げを、国に強く求めるなどあらゆる手だてを尽くし、今以上に介護保険料の負担を増やさず、さらに保険料を引き下げることを求めますが、見解をお聞かせください。
認定者増による給付費増などを推計し、それをふまえて設定する(局長)
【健康福祉局長】まず、高齢者人口・認定者数の増に伴う保険給付費の自然増分を正確に推計し、要支援者に係る訪問介護及び適所介護が地域支援事業に移行する影響や、地域支援事業を充実させることによる施策効果を見込みながら、施設・居住系サービスの整備量を適正に見込みたい。
国は、別枠で公費を投入し、低所得の高齢者の保険料をさらに軽減する予定であり、そのことも踏まえて、第6期の適正な保険料設定に努めたい。
国への要望は、大都市民生主管局長会議などの場を通じ実施してきたが、さらなる要望の必要性も含め的確に対応したい。
負担は限界という認識で、なんとしても負担増を食い止める姿勢を持て(意見)
【岡田議員】介護保険料は、保険給付の伸び等をみて決めて行くと言うことですが、自然増分を考えれば、今の国県市の負担割合では、どうしたって、保険料は上げざるをえないわけです。今回、国が保険料軽減のために一般財源を投入したこと自体、この保険という仕組みがもう破綻しているということなのです。
名古屋市が本気で負担増を食い止めようと思ったら、大胆な一般財源を投入する、他の自治体とともに、国に責任を求めるということが必要です。消費税が上がり、負担も増えるではもう限界だというのが多くの高齢者の声です。高い介護保険料の負担増をとにかく食い止めるその立場に立って方策を検討することを求めます。
地域支援事業について
「医療・介護総合法案」は社会保障制度の根幹を揺るがす大改悪
【岡田議員】次に、介護保険制度における地域支援事業についてお聞きします。
先の国会で、「医療・介護総合法案」が可決されました。この総合法は、介護保険制度だけみても、要支援の訪問・通所介護を保険給付から外し市町村の地域支援事業に置き換え専門的でないサービスでもその代替を可能とする、今でも入所待機者が多いのに特別養護老人ホームへの入所を原則要介護3以上に限定してしまう、利用料の2割負担の導入、低収入で介護施設に入所する人に対する「補足給付」の縮小など、在宅でも施設でも、利用料の大幅な負担増が盛り込まれるなど、社会保障制度の根幹を揺るがす大改悪だと言わざるをえません。改めて、市民の暮らし・いのちを守る自治体の役割が一層求められることになります。
地域支援事業は認定申請をしなくてもいいというが、専門的な支援を必要とするかどうかが窓口でわかるのか
【岡田議員】さまざまな問題がある中で、地域支援事業について考えていきます。健康福祉局長に2点お聞きします。
まず、介護保険の入り口、認定調査の問題です。
現在は、高齢者が訪問介護、通所介護を利用したい場合は、まず区役所で「要介護認定申請」が必要です。認定調査と主治医の意見書をもとに要支援、要介護、または自立と判定されます。その後適切なケアマネジメントにより、サービスが開始となるわけです。
しかし、今回の改定では、要介護認定申請をしなくてもいいとしています。では、専門的な支援を必要とする人かどうか行政の窓口でどのようにわかるのか。
名古屋市は、要介護認定申請の手順を踏まず、その人が「専門的なサービスが必要なのか必要でないのか、」を何を持って、適切に判断して行くのか、どのような仕組みを考えているのでしょうか。お答え下さい。
国から示される指針の詳細を確認した上で、市としての方針を検討したい(局長)
【健康福祉局長】今回の制度改正で、サービスの種類・内容・人員基準・運営基準・単価等が全国一律となっている「予防給付」のうち、訪問介護・適所介護は、市町村が住民主体の取組を含めた多様な主体による柔軟な取組によりサービスを提供できる「地域支援事業」に見直された。
国は、地域支援事業のみを利用される方は、要支援・要介護認定の手続きなしで、心身の状況等を把握する基本チェックリストを活用することを検討している。サービスの利用を希望される方の認定申請等の手続きは、今後、法に基づき国から示される指針の詳細を確認した上で、市としての方針を検討したい。
軽度でも、「要支援」と認定されれば、すべての人に専門的なサービスが必要
【岡田議員】次に、要支援1~2と認定された方の支援についてお聞きします。要支援と認定された人でも、初期認知症や、リウマチ、パーキンソン、悪性新生物など進行性疾患が含まれていることがあります。
事例を紹介します。今から4年前に要支援1と認定された82歳、独居の女性Aさん。夫が他界し、気力を失い、家事ができなくなってしまいました。ケアマネージャーと話し合い、週1回のヘルパーによる掃除、買い物など家事援助を計画し、Aさんの気持ちを受け止めながら、少しずつ現実に向き合えるように関係をつくっていきました。半年程前、ヘルパーから「薬がたまっている、血圧測定していないようだ」「言動が不安定」といった情報がケアマネに寄せられ、主治医に情報提供したところ、初期の認知症と診断されました。現在も要支援1の認定で、週1回のヘルパーによる家事援助と同時に、細かい生活の様子の観察が続けられています。
要支援1,2の段階で、専門的サービスである訪問介護や、通所介護を利用していたからこそ、早期に変化をとらえ、ケアマネや医師につなぐことができるのであって、ここが、重度化を防ぐ予防給付の重要な役目です。
軽度であっても必要な支援の提供により、重度化させないという観点からも、「要支援」と認定されれば、すべての人に専門的なサービスを位置づけることが必要と考えます。見解をお聞かせください。
ケアマネジメントの結果、専門的なサービスが必要であれば、これまで同様のサービスを利用することが可能(局長)
【健康福祉局長】介護保険制度のサービス利用は、本人の希望はもちろんでが、本人の心身の状況やその置かれている環境等を踏まえ、ケアマネジメントに基づき決定される。その結果、専門的なサービスが必要な方は、これまでと同様のサービスを利用することが可能です。
全ての人に介護認定を受けさせよ(再質問)
【岡田議員】地域支援事業のみを利用する方は、認定調査の手続きはどうするか今後検討という答えでした。しかし、NPOやボランティアなど、料金の安いサービスを選択できるということになれば、専門的サービスの必要性の判断ではなく、経済的な理由で、必要なサービスを選べない事態を作ることになるのではないか、国会の議論でも問題になった点です。
国の指針を待つことなく、専門的サービスの必要な人がすべて漏れることなく、支援を受けられるとするためには、全ての人が要介護認定申請を受けるという仕組みを作るということを提案します。見解をお聞かせ下さい。
今後も、本人が要支援・要介護認定の申請を希望すれば受け付ける(局長)
【健康福祉局長】サービスの利用を希望される方の認定申請等の手続きは、今後、国から示される指針の詳細を確認した上で、市としての方針を検討したい。
窓口で説明をおこなった上で、本人が要支援・要介護認定の申請を希望された場合は、申請を受け付けさせていただくという取り扱いは変わらない。
国の指針を待つという姿勢では高齢者をまもれない(意見)
【岡田議員】地域支援事業のみの利用であっても、まず認定調査を受ける。要支援と認定されれば、専門的なサービスをきちんと位置づける、国の指針が示されないと、決められないという受け身ではなく、名古屋市として、どうやって高齢者の状態を重度化させずに暮らしを守るかという視点で、介護保険事業計画を作っていただきたい。
事業計画つくりには、多くの団体や事業所から現場の実態を聞き、高齢者の尊厳を守り、命と暮らしを守る立場に立って制度設計していくことを求めます。