後期高齢者議会(2014年8月19日)②決算定案の質疑(医療費の一部負担金の減免) わしの恵子議員
一部負担金減免の事由別人数と件数は
【わしの議員】医療費の一部負担金の減免について、25年度における一部負担金の免除が27人、269件あったと主要施策報告書に出ていましたが、減免の事由別の人数と件数をお示しください。
すべて災害減免。水害11人、火災10人。東日本大震災で6人
【事務局長】いずれも災害により居住する住宅等に著しい損害を受けた方への減免となっており、愛知県内における水害による減免が11人、84件、火災による減免が10人、66件となっています。その他、東日本大震災の被災者に対する減免が6人、119件となっています。
低所得を事由とする減免規定を検討したか
【わしの議員】22年4月に医療費の一部負担金の減免制度は見直しが行われ、事業の休廃止、失業などによる収入減や長期入院なども減免の自由に追加されました。しかし、申請者も対象件数も0です。一方で、恒常的に低所得の方については、医療費を支払うことが大変でも減免の対象になっておりません。その方々が、1割負担とはいえ、一部負担金を支払うことが困難で受診することができないということがないように、低所得者を事由とする減免規定を設けることは重要な課題だと思います。検討状況について伺います。
検討していない
【事務局長】一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の取扱いに係る国の通知では、「災害により住宅などに著しい損害を受けたこと」、「農作物の不作などにより、著しく収入が減少したこと」、「失業などにより、著しく収入が減少したこと」、「長期間入院したこと」、の四つの事由に限定して、一部負担金の支払いが困難となった場合に、一時的に減免等の措置を行うことができることとしておりますことから、低所得を事由とする減免規定については、検討しておりません。
著しい収入減少による減免該当者数は(再質問)
【わしの議員】医療費の一部負担金減免について、低所得を事由とする減免規定を設けることは検討していないという冷たい答弁でした。
それではお聞きします。平成22年4月1日に改正を行い、農作物の不作、失業、長期間入院したことなどにより著しく収入が減ったという3つの事由を加えたといいますが、平成25年度の該当者と、平成22年の改正以来、該当となった方は何人おられたのか伺います。
いない
【事務局長】著しい収入減少による減免の申請は、平成22年度の改正以降ございませんでした。
収入減少による減免該当者がいない理由と制度の周知徹底を(再々質問)
【わしの議員】長期間入院したことなどにより著しく収入が減ったことを事由とする、一部負担金の減免の該当者は平成22年度の制度改正以来、ないということでしたが、著しく収入が減った状態が長く続いている低所得の方への支援がないのは問題ではないでしょうか。22年度改正したというものの、使えない制度では仕方ないと考えますがいかがですか。なぜ該当者がいないのか。周知徹底はどのようにされているのか。
広報に努めているが、申請はない
【事務局長】周知は、制度の概要を掲載した後期高齢者医療制度の案内パンフレットを保険証の更新時に全被保険者へ送付するとともに、市町村・医療機関などに配布し、当広域連合のホームページにおいても、減免の基準や申請方法などを詳しく掲載しています。
市町村窓口では、災害に遭われたり、収入が著しく減少された場合には、十分に状況の聞き取りを行ったうえで、制度の適用に努めているが、著しい収入減少による減免の申請はこれまでありませんでした。
今後とも、市町村と連携をしながら、対象となる方に利用いただけるよう、周知広報に努めます。