名古屋港への自衛艦入港に抗議
日本共産党市議団が入港拒否を名古屋港管理組合に申し入れ(4月21日)
海上自衛隊潜水艦救難母艦「ちよだ」が4月24日に名古屋港に入港、一般公開を行うことについて、日本共産党市議団と愛知県議団の14名が、21日、名古屋港管理組合に自衛艦の入港を拒否するよう申し入れを行いました。
申し入れには中山武彦港営部長が対応しました。その後近藤隆之専任副管理者と懇談を行いました。
名古屋港管理組合 2015年4月21日
管理者 河村たかし様
日本共産党名古屋市会議員団
団長 田口一登
海上自衛隊の潜水艦救難母艦「ちよだ」の名古屋港入港について
海上自衛隊の横須賀を母港とする潜水艦救難母艦「ちよだ」(排水量3650t)が4月24日から27日まで名古屋港に入港し、週末にはガーデンふ頭での一般公開も予定されていることが明らかにされた。
潜水艦救難母艦は潜水艦の軍事作戦をサポートする艦艇である。「ちよだ」は海中で遭難・浮上不能になった潜水艦の乗員を救助する深海救難艇(DSRV)を積載し、あわせて潜水艦隊の母艦として、潜水艦へのミサイル、魚雷、糧食、燃料、真水、電力の補給や乗組員の休養宿泊施設を備えている。
名古屋港への自衛艦入港は、昨年2月の掃海艇「つのしま」、10月の砕氷艦「しらせ」に続くものである。潜水艦救難母艦の寄港は初めてだが、入港目的は、乗組員の休養、補給、艦艇の一般公開とされているだけで、名古屋に寄港する目的は、一般公開のためなのか訓練や作戦行動の帰路かも定かでない。
いずれにせよ、たび重なる軍艦の入港は名古屋港の軍事利用を既成事実化するものであり容認できない。名古屋港を商業港として発展させるには、軍事利用を拒否する非核・平和の港としてアジアと世界にアピールすべきである。
管理組合は港湾法13条の、施設の利用に関して「不平等な取扱をしてはならない」を根拠に、軍艦も拒否できない、としている。しかし港湾法13条は「私企業への不干与等」を規定したものであり、軍艦と商業船舶の港湾利用を同列に論ずべきではない。そもそも戦力の不保持を定めた日本国憲法は軍艦の港湾利用を想定しておらず、1950年に制定された港湾法も同様に解釈すべきである。
よって以下の点を申し入れる。
1.自衛隊艦船の名古屋港入港を拒否すること。
2.ガーデンふ頭を軍艦の一般公開に利用させないこと。隊員募集など乗組員の休養・補給以外の目的での港湾施設の使用を認めないこと。
3.日本国憲法を厳守し、憲法9条をあらゆる港湾行政に貫き活かすこと。
参考 港湾法第13条
(私企業への不干与等)
第十三条 港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。
2 港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。