後期高齢者医療広域連合議会 8月定例会①議案質疑(個人情報保護条例) さはしあこ(2015年8月17日)

個人情報保護や情報流出などへの懸念は 払しょくできると考えているか
【さはし議員】議場2sこの条例改正は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の施行にともない今年10月から12ケタの個人番号が付番され、納税や社会保障給付、災害などの情報を国が管理し、行政手続きなどで活用するにあたって、新たにマイナンバーを含む個人情報に関する規定を整備するものです。
 今年の6月、日本年金機構がサイバー攻撃をうけ、125万人の個人情報が大量流出をしました。さらに個人情報流出を悪用した不審電話や詐欺など二次被害をもたらしています。いったん個人情報が漏えいすれば、被害がとめどもなく拡大するなど、個人情報の管理がいかに難しいかが浮き彫りとなりました。いまなお、年金情報流出問題は被害の全容も明らかとならず犯人も特定されず、解決していない状況です。個人情報流出の問題が解決されていない中、さらに情報漏えいやなりすましなどの被害が懸念されているマイナンバー制度の施行にともなう個人情報保護条例の改正によって、膨大な個人情報が保護される、情報流出などの懸念が払しょくできるとお考えでしょうか。お答えください。

漏えいがないよう必要な措置がとられている
【事務局長】番号法では、個人情報が適正に取り扱われ、漏えいすることがないように必要な措置がとられ、自治体にも法の趣旨に沿った個人情報の適正な取扱いを確保するために、必要な措置を講ずることを定めている。条例改正は、番号法の趣旨を踏まえ、当広域連合も個人情報の適正な取扱いを確保するために行う。

国も採決の目途がない改正は拙速だ(意見)
【さはし議員】番号法では、個人情報が適正に取り扱われ、漏えいすることがないように必要な措置がとられており、地方公共団体としても法の趣旨に沿った個人情報の適正な取り扱いを確保するための改正ということですが、国会では、年金情報流出問題を受けて、6月9日以降、番号法と個人情報保護法の改正案の審議は見送られています。今月に入り、情報セキュリティー強化を財政支援する方向で検討を始めましたが、対策が不十分であることには何ら変わりはありません。このような状態の中、国でさえ採決の目途をたてることができない個人情報保護に関する条例の一部改正をするのは拙速だと言わざるを得ません。今回の条例改正も見送るべきではないかということを申し上げて、質問を終わります。

条例改正の内容
1 個人情報の範囲の拡大
  番号法の適用対象となる団体役員及び個人事業主に係る情報を個人情報の範囲に含める。
2 特定個人情報の利用の制限除外
  人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合で、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難なときに限り目的外利用を認める。
3 開示請求者等の範囲の拡大
  保有特定個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求は、本人及び法定代理人のほか、任意代理人からも認める。
4 他の法令による開示の実施との調整除外
  保有特定個人情報は、他の法令による開示と重ねて、この条例による開示も認める。
5 利用停止請求事由の追加
  番号法に違反して収集、利用等されている場合も、利用停止請求を認める。
6 情報提供等記録に係る特例
  情報提供等記録について、目的外利用の禁止、開示又は訂正の請求があった場合の他の実施機関への事案の移送をしないこと、訂正した場合に総務大臣及び情報提供の相手方に通知すること並びに利用停止請求を認めない。

 

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