後期高齢者医療広域連合議会 2月定例会②議案質疑(軽減特例廃止) さはしあこ(2016年2月9日)
軽減特例の廃止を許すな
軽減特例の廃止で保険料はどうなる
【さはし議員】平成29年度からは、後期高齢者の約半数にあたる被保険者に適用されている保険料軽減特例の見直し、原則的に本則に戻すとしています。軽減特例が廃止となると保険料の値上げ以上に影響が大きくなると考えられます。軽減特例の継続については、全国の後期高齢者医療広域連合協議会および広域連合議会から、国に対して要望しており、昨年度、当広域連合議会からも「後期高齢者の保険料軽減特例の継続を求める意見書」を国に提出していることから、引き続き、強く求めていくべきです。
今回の改定は、28年および29年度の保険料ですが、軽減特例の継続が前提となっていると考えてよろしいですか、お答えください。また、29年度に軽減特例を見直すことによる保険料への影響についてお答えください。
廃止されると79万円年収の夫婦で 3倍増(14000円)になる
【事務局長】今回の保険料率改定は、国から軽減特例の見直し内容がいまだ示されていないので、保険料軽減特例が実施される前提での試算です。
軽減特例が廃止されたと仮定した保険料負担の影響は、議案参考資料に記載しております収入が年金収入のみである夫婦世帯の世帯主の平成29年度保険料をモデルケースで示すと、 年収79万円で現在9割軽減により年間保険料額4,600円である被保険者は7割軽減が適用され14,000円となり9,400円の増となります。年収168万円で現在8.5割軽減及び所得割5割軽減により年間保険料額14,200円である被保険者は7割軽減のみが適用され28,400円となり14,200円の増となります。年収192万5千円で所得割5割軽減の適用を受けていることにより年間保険料額42,300円である被保険者は軽減が適用されず61,100円となり18,800円の増となります。
また、議案参考資料には記載しておりませんが、年収169万円で被扶養者軽減の適用を受け9割軽減となっていることにより年間保険料額4,600円である被保険者は2年間に限り5割軽減が適用され23,400円となり18,800円の増となります。
軽減廃止は大変なこと。負担能力による累進性などの検討を(再質問)
【さはし議員】このまま、国が軽減特例を廃止した場合、保険料改定に反映されることで、29年度には、保険料が2~3倍へと跳ね上がります。9割軽減を受けている被保険者にいたっては、9,400円増となり、低所得者に重くのしかかってきます。保険料を一律に引き上げるだけではなく、格差是正のためにも、負担能力による累進性を強めることも視野に入れて検討すべきだと考えますが、いかがですか、お答えください。
いまも負担能力に合った仕組みとなっている
【事務局長】保険料は、負担能力に応じて所得割額と被保険者均等割額とで算定しており、また負担能力の低い方に対しては軽減制度を適用しておりますので、被保険者の負担能力に合った仕組みとなっている。
消費税増税の給付金対象被保険者の保険料はどうなる
【さはし議員】国は、消費税率を10%に引き上げることで、家計の負担増は1世帯当たり6万2000円程度、1人当たり2万7000円程度になると試算しています。そこで、低所得者の年金受給者に配慮し、給付金3万円を支給することを閣議決定しました。消費税率引き上げ自体に問題があるし、3万円の給付で解決するとは思いませんが、国でさえ、低所得者の負担増に対して配慮し、高齢者の負担に対して3万円応援することにしました。軽減特例対象者が半数を超えることからも保険料引き上げについては、少なくとも据え置くべきだと考えますが、3万円給付の対象となる被保険者の保険料はどれくらいですか、お示しください。
非課税世帯は28万5,543人で 300円~2800円の増額
【事務局長】給付金の対象者は非課税であることが前提で、一般的な非課税世帯のモデルケースで示します。単身世帯で年金収入が年額155万円である被保険者は保険料が年額8,000円で保険料率改定前からの増加額は300円です。夫婦世帯で夫の年金収入が年額211万円で妻の年金収入が79万円である被保険者は夫の保険料が年額5万1,100円で保険料率改定前からの増加額は2,200円となり、妻の保険料が年額2万3,400円で保険料率改定前からの増加額は600円です。
なお、平成28年1月末時点で被保険者総数83万5,350人に対し、給付割合の判定で非課税世帯と判定された数は28万5,543人です。
所得の低い人を軽減し、多い人の負担増を(再々質問)
【さはし議員】国が3万円給付するのは、「賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者に支援を行うため」です。広域連合の被保険者、約83万人のうち28万人は、その対象です。28万人は、何とか保険料の値上げを抑えたい。負担能力に応じて、所得割額を算定していることは承知していますが、年金以外に多額の収入のある方から、もう少し協力いただきたい。答弁を求めます。
算定方式等が政令に定められているのでできない
【事務局長】低所得者の負担を軽減するためには、賦課総額の所得割総額比率を引き上げ、均等割額を引き下げることが考えられますが、均等割総額は愛知県の平均所得から全国の平均所得を除して得られる所得係数により算定されることが政令により定められております。また、所得割率を引き下げるためには、保険料の賦課限度額を引き上げることが考えられますが、賦課限度額につきましても、政令に定められているので、累進性を強める方法をとることは困難です。