後期高齢者医療広域連合議会 2月定例会⑤一般質問(滞納) さはしあこ(2016年2月9日)
保険料滞納者の数と差押えの状況はどうか
【さはし議員】前年度の平成25年度と比較して、平成26年度における保険料滞納者および滞納者に対して財産の差し押さえを行った実績についておうかがいします。また、滞納処分者に対して行った差し押さえ財産のうち、件数が多いものが昨年度と比べてどうかお示しください。
滞納者は7209人、預貯金の差し押さえは117人2432万円
【事務局長】滞納者数は現年賦課分保険料において、平成26年度が7,209人、平成25年度の7,158人と比べ51人増加しています。財産差し押さえの実績は、平成26年度に実施した滞納処分の対象者数は117人、金額は2,432万8,136円であり、平成25年度の88人、2,050万1,237円と比較して、人数、金額ともに増加しています。
財産差し押さえのうち、件数の多いものは、預貯金は平成26年度が84件、1,179万7,492円に対し、平成25年度が70件、1,127万735円であり、年金は平成26年度が43件、1,012万9,444円に対し、平成25年度が10件、273万4,830円であり、いずれも件数、金額ともに増加しています。
短期保険証の交付や未渡しが減らない原因はなにか(再質問)
【さはし議員】被保険者に寄りそって、相談やきめ細やかな対応をされているにもかかわらず、短期保険証の交付や未渡しが減らないということは、どこに問題があるとお考えですか。
滞納保険料が比較的大きく、切り替えまでの期間が長くなる
【事務局長】滞納者には、個々の生活状況などを聞きながら、納付相談をし、納付相談の結果、発行基準を満たす場合には短期保険証が発行される。納付状況に改善が認められる場合などに一般証へ切り替えるが、短期保険証が発行された被保険者は滞納保険料の金額が比較的大きく、納付状況が改善され一般証への切り替えにいたるまでの期間が長くなるため、一定程度の被保険者は引き続き短期保険証が発行されることになる。これが、短期保険証の交付件数が減らないことにつながっている。
短期保険証の被保険者が納付相談に応じないと、期限切れになっても更新されず未渡しのままとなることから、短期保険証未渡しが減らない。
広域連合としては、市町村に個別に訪問し短期保険証交付者への対応状況の把握に努めてまいります。
今後も各市町村に対し、保険証が未交付とならないよう、文書によるお呼び出しを行うとともに、窓口にお越しいただけない方については、電話や臨戸訪問を行うなどきめ細かな対応を行うよう、会議や研修などあらゆる機会をとらえてお願いしてまいります。
年金の差押えは生活を困窮させないか
【さはし議員】年金の差し押さえは、10件から43件へと33件の増加となっています。年金で細々と暮らしておられる方々は、本当に大変であって、それでも何とか頑張って払うべき保険料を払ってみえると思います。年金収入を差し押さえることは、高齢者の生活を困窮させてしまうことにつながると思いますが、この点についてのお考えをお聞かせください。
年金の全額を差押えすることはしない
【事務局長】滞納処分は、納付相談等のきめ細やかな収納対策を適切に行ったうえで、十分な収入、資産等があるにもかかわらず、なお保険料を納めない被保険者に対して、負担の公平の観点から行う。年金の差押えも、市町村において、滞納者の生活状況等を十分に把握したうえで、適切な対応がなされたもの。年金差押えは、給与の差押えと同様に差押え禁止額が法令により定められており、年金の全額が差押えとなることはない。