後期高齢者医療広域連合議会 8月定例会①議案質疑(個人情報保護条例) くれまつ順子(2016年8月22日)
個人情報保護条例の一部改正・・・
独自利用事務を決める必要があるのか、プライバシー保護は守れるのか
くれまつ順子議員
広域連合がマイナンバーを利用する事務事業を決める必要があるのか
【くれまつ議員】議案第10号 個人情報保護条例等の一部を改正する条例についての質疑を行います。
今回の改正は、マイナンバー法の一部改正において、地方公共団体の要望をふまえた利用範囲の拡充等にもとづくものとされています。
具体的には、地方公共団体が条例により独自にマイナンバーを利用する場合においても、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とするとマイナンバー法に記されています。
後期高齢者医療広域連合が条例により独自にマイナンバーを利用する事務事業を定める必要はあるのか、お伺いいたします。
独自にマイナンバーを利用する事務を定める必要はない(総務課長)
【総務課長】マイナンバーを利用できる事務としては、番号法で具体的に定められている事務と地方公共団体が条例により独自に定める事務がある。
当広域連合の事務では、番号法で具体的に定められており、条例により独自にマイナンバーを利用する事務を定める必要はない。
独自利用事務にはなにがあるか(再質問)
【くれまつ議員】これまでのマイナンバー法では、広域連合は、後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務について、地方自治体に特定個人情報を提供すると規定されています。それ以外の独自利用事務においては、たとえば、どのような事務が考えられるのでしょうか。また、実際にすでに地方公共団体から条例で定めた事務について、広域連合が提供を求められている情報としては、何があるのでしょうか。そして、その情報の中にはプライバシー侵害の情報も含まれるのではないでしょうか。再度お伺いします。
独自利用の具体例は高齢者の医療費助成に関する事務だが、何を求められるかが不明なのでプライバシー情報があるかはわからない(課長)
【総務課長】市町村の独自利用事務の具体例としては、高齢者の医療費助成に関する事務を把握している。どのような情報が求められるかは、各地方公共団体の条例で独自利用事務が定められた上で、国の個人情報保護委員会へ届出がなされ、委員会が適当と認め公表した後に開始されることとなる。現在、委員会による独自利用事務の公表がないので、どのような情報が求められるか、不明の状況にある。したがって、求められる情報にプライバシー侵害の情報が含まれるかどうかも、現時点では答えられない。情報の管理は、情報の暗号化や情報にアクセス可能な人物の制限などの、保護措置を取ることとされており、プライバシーの侵害が起こることのないよう、万全を期してまいります。