厚労省に生活困窮者のエアコン設置に関する緊急申し入れ
日本共産党名古屋市議団は8月3日、厚生労働省に対し、生活困窮者のエアコン設置に関する緊急申し入れをおこないました。
生活福祉資金の取り扱いについて、「エアコン購入に緊急小口資金は使えない」という情報が一部流れていた問題で、厚労省は「生活保護世帯、低所得世帯ともに、エアコンの購入費用は、緊急小口資金の対象になる」と回答しました。
2018年8月3日
厚生労働大臣
加藤 勝信 様
日本共産党名古屋市会議員団
団長 田口一登
生活困窮者のエアコン設置に関する緊急申し入れ
記録的な猛暑となった今夏、7月14日から22日の9日間に、愛知県内では2266人、名古屋市内では765人が熱中症により救急搬送されました。23日は市内で過去最多の128人が搬送されています。気象庁は7月23日、少なくとも8月上旬までは同じような暑さが続くと予想を明らかにし、「経験したことのないほどの暑さになっている地域がある。命に危険が及ぶレベルで、災害と認識している」と述べています。
厚生労働省は6月27日、近年の熱中症による被害が多数報告されていることを踏まえ、冷房器具の購入に必要な費用の支給を認める事務連絡を出しました。
本年7月以降の保護開始や転居の場合、加えて、本年4月1日から6月30日までに冷房器具が必要と実施機関が認定する場合も同様に支給してよいとしています。
しかし、保護開始当時から、冷房器具を持ち合わせておらず、昨夏まで過ごしてきた対象者にとって今夏の「命にかかわる危険な暑さ」に対し、これからのやりくりで冷房代をねん出することは困難です。生活困窮者も含め、生活資金貸付は厳格なルールにより、貸付までに最短でも3週間かかるという実態があります。
速やかに必要な受給者には、冷房器具設置で「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が侵害されることのないよう、下記の通りに緊急対策を求めます。
記
- 厚生労働省の通知による冷房器具の購入費用支給の対象者について、4月1日以降に保護開始した被保護世帯に限らず、今夏「最低生活に直接必要な家具什器の持ち合わせがない」すべての受給世帯を対象とすること。
- 少なくとも、生活保護法による保護の実施要領の第7の(6)(ア)から(オ)に該当しない場合でも、医師等から冷房器具の設置が必要と判断される状態にある被保護世帯は支給対象とすること。
- 夏季の冷房利用に伴う電気代相当額については、夏季加算を創設して補うこと。
- 生活困窮者に対する生活資金貸付制度(社会福祉協議会)の運用については、可及的速やかに貸付決定が行われるよう運営実施機関に対し求めること。