2019年6月定例会
さいとう愛子議員の議案外質問② 留守家庭児童健全育成事業における複数職員配置の堅持について(2019年6月19日)
学童指導員を2名以上配置する現行基準の堅持を
さいとう愛子議員
資格を持つ学童指導員を2名以上配置する現行基準を堅持すべき
【さいとう議員】児童福祉法の改正によって、放課後児童支援員、いわゆる学童保育指導員の配置基準について、2人以上の配置が「従うべき基準」から、自治体の判断で、資格のない職員の1人配置でもよいとする「参酌基準」へ改正されました。
児童福祉法改正前の2月定例会では、学童保育指導員の配置基準の堅持を求める質問に局長は、「まだ国からは詳細が示されていない」としつつも、「学童保育指導員には高い資質と知識が求められるものと認識している。配置基準は安心・安全で豊かな放課後等の居場所の確保を図るうえで大変重要と考えている。国の動向等を注視しつつ保護者や運営者の意見等を十分踏まえながら検討したい。」と答弁されています。
5月に改正法は成立しましたが、付帯決議では「放課後児童健全育成事業については、子どもの安全や同事業の質が十分に確保されるよう、地方公共団体に周知徹底すること」、「放課後児童支援員等の処遇改善措置等による人材確保や関係施設の整備等に対し、十分な財政措置を講ずること」などがうたわれました。配置基準の緩和ありきではなく、さらなる人員配置と施設整備こそが求められています。
保護者や学童運営者の意見は、国会への請願署名、関係団体の声明でも明らかなように現行基準の堅持です。有資格者の複数配置、という基本を変える必要はどこにもありません。
「国の動向等を注視しつつ」、といわれますが、そもそも今回の参酌化は地方分権を推進するための法改正の一環です。国の動向を待つまでもなく、名古屋市が主体的に判断するべきことです。
子どもたちの安心・安全な放課後の居場所には、高い資質と知識を備えた有資格者である学童保育指導員を原則2名以上配置する現行基準は堅持すべきではないでしょうか。法が改正された現時点で、あらためて名古屋市の基本姿勢を示していただきたい。
国からの情報把握に努め、保護者や運営者の意見等を十分踏まえながら検討する(局長)
【子ども青少年局長】2019年6月7日交付、2020年4月1日施行となるが、厚生労働省令を今後改正し、その内容について別途通知する予定と聞いている。
今後、国からの通知等の情報把握に努め、保護者や運営者の意見等を十分踏まえながら、対応について検討していきたい。
市の到達点をふまえ複数体制の堅持を(意見)
【さいとう議員】学童保育指導員の配置基準について、複数体制を維持するとの明確なお答えはなく、残念です。
現在、名古屋市では資格を持つ職員の複数体制となっています。これは関係者の長年の努力が反映した貴重な到達点であります。
児童福祉法には、「参酌基準」と「従うべき基準」がありますが、名古屋市の学童保育に関する条例は、基本的にすべての項目で国が定めた水準を維持する条例となっており、「参酌基準」だからと、基準を下げた運用をしていません。
資格を持つ職員の複数体制の「堅持」を求めて質問を終わります。