収入減による介護保険料減免の申請期限が撤廃―党議員の質問実る
今年3月の本会議質問で、柴田民雄議員(当時)が取り上げた介護保険料の減免にかかわる質問が実り、「収入減少理由の生じた日から6カ月以内」という現行の申請期限が、7月1日から撤廃されることになりました。
3月6日の個人質問で柴田氏は、市民から相談が寄せられた「収入 減少を理由にした介護保険料減免制度」の問題点 について質しました。 相談者は、体調不良で65歳前にパート勤務を 辞め、月27,000円の年金収入のみとなったのに、 月6,700円相当の介護保険料の請求が届き、とて も支払えないと減免申請を提出しました。 ところが、申請時点で既に申請期限の6カ月を 経過しているとの理由で、減免を却下されました。
柴田氏は、「保険料額を知る前に期限切れ」 する理不尽さに抗議し、県介護保険審査会が「名古屋市では状況によって被保険者に不利益となり かねない事例も懸念される」と指摘したことを示 し、制度の改善を求めました。 これを受けて、健康福祉局長は「65歳に到達 する6カ月以上前に収入減少理由が生じた納付困 難な方にも、減免が適用されるよう、減免申請期 限のあり方を検討する」と答弁。
この答弁を具体化したのが、今回の見直しです。 「保険料額を知る前の期限切れ」の矛盾を解消するために市介護保険課の文書には、見直しの趣旨について、「2月本会議の個 人質問で指摘されたことを受けて、当該事例においても減免が適用されるよう、減免制度の見直し を行うもの」と明記されています。
そして、所得減少の減免要件は満たしているが、 申請期限内に減免申請できないために却下された 事例を紹介し、市介護保険条令施行細則を改正し て「収入減少理由の生じた日から6カ月以内とい う申請期限を撤廃する」としています。
同時に、主たる生計維持者の死亡による保険料 減免、主たる生計維持者の所得減少・死亡による 利用料減免の申請期限も撤廃されます。(ニュースはこちら)