2020年2月議会

田口一登議員の代表質問 ③コロナ対策(2020年3月4日)

新型コロナウイルス感染症での受診に対する国民健康保険の資格証明書の取扱いについて 田口一登議員

資格証明書交付世帯にたいして短期保険証を発行して届けるべき
【田口議員】国民健康保険料を支払えず資格証明書を交付された人は、医療機関にかかれば医療費の全額を自己負担しなければなりません。新型コロナウイルス感染が広がりつつある中、こうした人たちが、熱があり咳が出て数日たっても、医療費の支払いが心配で、帰国者・接触者外来を受診できないというようなことがあってはなりません。感染していても受診できなければ、重症化が懸念されるだけでなく、周囲に感染を広げてしまう恐れがあるからです。
 本市では、資格証明書を交付された世帯が昨年12月末現在で3157世帯、国保加入世帯の約1%にのぼっています。厚生労働省は2月28日、資格証明書を交付された世帯が帰国者・接触者外来を受診した場合、資格証明書を保険証とみなすよう通知を出しました。2009年に新型インフルエンザが流行した際にも厚労省は同様の通知を出しており、当時、この通知を受けて、資格証明書交付世帯に短期保険証を発行する措置を講じた自治体もありました。
 そこで、健康福祉局長にお尋ねします。新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における資格証明書の取扱いについて、資格証明書交付世帯への周知をどのようにされるのか。また、新型コロナウイルス感染症以外の疾病についても受診が抑制されることのないよう、少なくとも新型コロナウイルス感染が収束するまでの間は、資格証明書交付世帯にたいして短期保険証を発行して届けるべきではないでしょうか。お答えください。

資格証明書で帰国者・接触者外来に受診しても被保険者証とみなす(局長)
【局長】国の通知により、資格証明書で帰国者・接触者外来に受診しても被保険者証とみなすこととなった。
 資格証明書交付世帯への周知について、新型コロナウイルスに感染の疑いがある方は、まずは帰国者・接触者相談センターへ相談することとなっている。市としては、相談時に被保険者へ周知が行われるよう対応しました。
 資格証明書交付世帯への短期保険証の発行は、過去の新型インフルエンザの流行の際の他都市の対応、及び新型コロナウイルスの現在の状況を踏まえ検討したい。

緊急の対応が求められている。受診が抑制されることのないように対応を(意見)
【田口議員】国保の資格証明書交付世帯に対する短期保険証の交付については、健康福祉局長から「過去の新型インフルエンザの流行の際の他都市の対応、及び新型コロナウイルスの現在の状況を踏まえ検討したい」と前向きな答弁をいただきました。熊本市は昨日、資格証明書交付世帯に短期保険証を発送しました。
 いまは新型コロナウイルスの感染拡大から、市民の健康と命を守るために、緊急の対応が求められている時であります。受診が抑制されることのないよう、速やかに実施していただきたいと思います。

新型コロナ感染症における資格証明書での受診対応についての厚労省通知     
                             令和2年2月28日
地方厚生(支)局医療指導課長 殿
都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長 殿
                      厚生労働省保険局国民健康保険課長
                          厚生労働省保険局医療課長
新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて
 発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来の受診を行うこととなる。この場合、国民健康保険被保険者資格証明書(以下、「資格証明書」という。)を交付されている国民健康保険の被保険者については、受診前に市町村の窓口に納付相談や保険料の納付のために訪れることは、感染拡大を防止する必要性から避ける必要があり、これは、保険料を納付することができないと認められる事情があると考えられることから、本来、資格証明書ではなく短期の被保険者証の交付対象となり得るところであるが、当該者については、短期の被保険者証の交付に比べ帰国者・接触者外来への受診を優先する必要があることから、帰国者・接触者外来の受診の際の資格証明書の取扱いについて、下記のとおりとりまとめたので、管内の保険者、国民健康保険団体連合会、保険医療機関等に対し、周知を徹底されたい。
 併せて、帰国者・接触者相談センター担当部局にも周知を図るようお願いする。
記 
第一 帰国者・接触者外来受診時における資格証明書の取扱いについて
 帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関及び帰国者・接触者外来において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局にあっては、国民健康保険の被保険者が帰国者・接触者外来を受診した際に資格証明書を提示した場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこと。
 なお、被保険者が70歳から74歳までの場合の一部負担金の割合は、保険者に電話等で確認の上判断すること。保険者との確認が困難な場合は、3割として取り扱うこと。
 また、当該保険医療機関は、資格証明書を提示した者に対して処方せんを発行する場合には、処方せんの備考欄に「 発 」と記載すること。
 本取扱いは、3月診療分から適用することとする。
第二 請求及び支払時における留意点について
 第一に伴う診療報酬の請求に当たっては、特別療養費請求書ではなく、被保険者証による受診と同様の取扱いによること。
 国民健康保険団体連合会及び保険者においては、帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関等に関しては、第一のとおり資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われることを踏まえ、当該保険医療機関等からの資格証明書が交付された被保険者に関する請求に対する審査・支払に当たっては機械的に返戻等を行わないよう留意すること。
第三 その他
 第一による取扱いについては、帰国者・接触者相談センター担当部局に伝えるなど、必要な連携を図ること。

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