後期高齢者医療広域連合議会 2月定例会 請願の採択をもとめる討論(岡田ゆき子・2021年2月12日)
保険料減免や傷病手当の拡充をなどを求めるのは当然の願い 岡田ゆき子議員
コロナ禍でも安心して医療が受けられるよう請願の採択を
ただいま議題となっております、請願第1号「後期高齢者医療制度の改善を求める請願」について、採択を求めて討論いたします。
新型コロナウイルス感染症の第3波は、医療機関、高齢者施設での集団感染が激増し、高齢者の命を奪う深刻な事態となっています。1年に及び感染が続く状況下で高齢者は、外出自粛を余儀なくされ、人との交流が減り、就業収入の減少、受診控えと、高齢者の暮らし、心身に及ぼす影響は計り知れません。
何としても、感染拡大を抑えるため、全国でも取り組みが広がっている、高齢者施設等への一斉・定期的検査を愛知県も直ちに取り組むべきです。
本請願は、そうした後期高齢者のコロナ禍での影響を減らし、安心して医療にかかることができる社会保障制度にするための建設的な提案であります。
以下、請願に対する主な考えを述べます。
新型コロナで適用される減免制度をコロナ以外でも適用・改善を
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の保険料減免制度についてです。
これまでも、収入の減少による保険料減免は制度としてありますが、新型コロナの減免要件が、前年所得が1000万円以下で10分の3以上の収入減少が見込まれる場合であるのに対し、コロナ以外の要件は、前年の総所得650万円以下で、見込み所得が100万円以下でなければ減免が受けられない、大変厳しい要件となっています。
傷病による収入の減少という事実はコロナもそれ以外でも被保険者にとって変わりはなく、新型コロナと同等の要件を国の負担で継続的な制度とし、高齢者を支援できるようにするべきです。
また、この減免制度は、収入減少を要件としながらも、コロナで実際に収入が減少する見込みでも、所得換算で「所得ゼロ」となるような、そもそも低所得の方の場合は、対象とならないという、制度上の矛盾があります。例えば、給与収入が年間65万円以下の場合「所得ゼロ」となり、減免対象になりません。制度の改善が必要です。
傷病手当に濃厚接触者も含めるべき
次に新型コロナに感染した被用者に対する傷病手当金についてです。
傷病手当の対象者をコロナ感染者としていますが、実際は、濃厚接触者となり、検査で陰性となった場合でも、感染者と接触した日から最低10日間は自宅待機を保健所から要請され、事実上就業することはできません。濃厚接触者も傷病手当の対象とするよう制度改善は必要です。
短期証発行や差し押さえはやめて
保険料滞納者への短期保険証発行や財産差し押さえは新たな受診抑制を持ち込むことにもつながり、丁寧な相談で分納できるようすべきです
懇談会委員は公募で
懇談会の公募委員については、後期高齢者医療制度は、この間、高齢者に負担増を求める改悪が続いており、無作為抽出によるものでなく広域連合として当事者である被保険者の積極的な意見を広く聞くために、公募枠を設けるべきです。
高齢者負担増を招かないよう国に意見を
最後に、国庫負担割合を引き上げて保険財政をしっかり支える仕組みに転換することと、コロナ禍で慎重意見が今なお強い、窓口負担2割への引き上げを見送るよう求める国へ意見書を提出することは、災害級の事態が続く今、県民の賛同も得られるものと考えます。
以上、請願に賛成する主な意見を述べ、すべて採択を求めまして、討論を終わります。