日本共産党名古屋市議会議員団Webサイト
2010年3月5日発行

日本共産党名古屋市議団
住民投票条例(日本共産党案)を発表
住民の意思を投票で示す常設型の条例を


記者会見を行う、わしの恵子団長と田口一登政審委員長(3月4日)

日本共産党名古屋市議団は、3月4日、市政記者クラブで会見し、「名古屋市住民投票条例(日本共産党案)」を発表しました。

現在開会中の2月議会で、常設型住民投票条例を制定する動きがあります。日本共産党は、昨年9月の「2010年度予算重点要求」に常設型住民投票条例の制定を求めるなど、積極的に取り組んできました。

会見を行ったわしの恵子団長は「現在、市議会に自民党から住民投票条例の骨子が提出されるなど、条例制定にむけた動きを歓迎します。議会における公開の議論と各会派の合意によって、よりよい住民投票条例が成立することを期して、日本共産党の条例案を発表します」と述べました。

名古屋市住民投票条例(日本共産党案)の発表にあたって

名古屋市住民投票条例(日本共産党案)

10分の1の署名で議会の同意がなくとも住民投票の実施が可能に

住民投票は、住民自らの意思を直接投票という形で示し、地方政治に反映させる重要な制度です。現在でも、住民の直接請求によって住民投票は可能ですが、議会の過半数の賛成がなければ実施できません。事実、過去にも、藤前干潟埋め立ての是非や、最近では公立保育園の民営化の是非を問う住民投票条例の制定を求める直接請求が市民によって取り組まれましたが、市議会で否決されて実施できませんでした。このため、住民投票の機会を安定的に保障する常設型の条例が必要です。

日本共産党の条例案の最大の特徴は、住民(投票資格者)の10分の1の署名が集まれば、議会の同意なしに住民投票が実施できるという点です。10分の1の署名というのは、現行の条例制定を求める直接請求に必要な署名数(50分の1)と比べて相当にハードルの高い数字です。しかし、それ以外には、自民党案骨子にあるような、「議会の3分の2の反対があれば実施できない」などの条項は設けることはしていません。

この他、投票資格者を18歳以上(永住外国人を含む)とする、署名収集期間は2カ月、二者択一で賛否を問う形式とする、などのことを明記しています。

日本共産党は、今議会で、よりよい住民投票条例を制定できるようにがんばります。

住民投票条例(日本共産党案)の概要

○第1条(目的) 「地方自治の本旨に基づき、住民に重大な影響を及ぼす市政の重要事項について、住民に直接その賛否を問う必要が生じた場合にその意思を確認する制度を定めることにより、住民の意思を市政に反映し、もって地方自治の発展と住民福祉の向上を図り、民主的な市政を実現することを目的とする」

○第2条(住民投票を行うことができる重要事項) 「住民に直接その賛成又は反対を確認する必要があるもの」とするだけで、極力制限を設けない。

○第3条(投票資格者) 18歳以上の住民(永住外国人を含む)

○第4条(住民投票の請求) 「投票資格者の総数の10分の1以上の者の連署」で請求できる。市長は、請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。市長発議、議会発議の条項は定めていない。

○第5条(住民投票の形式) 二者択一で賛否を問う形式

○第6条(請求の手続き等) 署名収集期間は2カ月

○第8条(情報の提供) 市長は、投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活動と情報の提供に努めなければならない。その際、賛否両論を公平に扱わなければならない。

○第14条(請求の制限期間) 投票結果の告示後2年間は、同一事項について住民投票を請求できない。

○第15条(結果の尊重) 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

「名古屋市住民投票条例(日本共産党案)の発表にあたって」および「名古屋市住民投票条例(日本共産党案)」の全文を掲載していますのでご覧ください。

名古屋市住民投票条例(日本共産党案)の発表にあたって

名古屋市住民投票条例(日本共産党案)