9月15日 本会議質問 くれまつ順子議員
議会は総合計画を修正できる
市長の「できない」解釈は身勝手
9月15日の、くれまつ順子議員の質問を紹介します。
くれまつ順子議員は、市長の「再議」について市長の身勝手を厳しく追及しました。
市長は議会の修正権を侵害するのか
2月議会で市の総合計画も議会で審議をし、議決することを決めました。6月議会では、市長から提案された市の総合計画・中期戦略ビジョンの審議を行い、地域委員会の数値目標を削ったり、「冷暖房のいらないまち」を「冷暖房にたよらないまち」にするなど、一部計画の修正を行い議決しました。
河村市長は、提案理由説明の中で、総合計画を策定する議案の修正については、「議会が無制限の修正権を持つわけではない」として、具体的には、長の計画策定の趣旨を損なう内容の修正や、長の事務管理執行についての個別具体的な内容に踏み込んだ修正を行うことは、「法的にはできないものと考えている」と述べています。
くれまつ議員は、「市長のいうような修正ができないとするならば、字句の訂正などを除いて、議会は総合計画を修正してはならなくなる。市長のこうした法令解釈は、議会の修正権を侵害する考えだ」と主張し、
「長の計画策定の趣旨を損なう内容の修正や、長の事務管理執行についての個別具体的な内容に踏み込んだ修正を行うことはできないとする法令の解釈は、市長の個人的な解釈なのか、それとも判例などにもとづく公理なのか」と切り込みました。
総合計画の修正に再議した自治体はない
最終的に市長が自分で判断
くれまつ議員は、埼玉県議会が県の総合計画「ゆとりとチャンスの埼玉プラン」策定に際して、施策・事業の追加や数値目標の修正などを数箇所にわたって行ったが、埼玉県知事は再議の申し立てを行っていないことを紹介し、市長に「全国の自治体で、総合計画の策定に際し、議会が長の計画策定の趣旨を損なう内容の修正や、長の事務管理執行についての個別具体的な内容に踏み込んだ修正を行ったことを理由に、長が再議を申し立てた事例はあるのか」と質問。
市長は、「議会の修正権にも制約がある。本市を含む31自治体で基本計画の議決をし、本市と埼玉県、長崎県で修正したが再議は行っていない。総務省や有識者と検討し、最終的に自分で判断した」と答えました。
冷暖房のいらないまちに固執する市長
市長は、提案理由説明の中で、「全く趣旨の異なる表記に書き換えられた」と述べていますが、6月議会の総務環境委員会の審議で、環境局は、「冷暖房のいらないまち」を名古屋で実現することは不可能であることを認め、「冷暖房のいらないまち」とは「冷暖房のみにたよらないまち」という趣旨である旨の答弁をしています。また、6月議会前の所管事務調査での意見を踏まえて、環境局は、「冷暖房のいらないまち」を「冷暖房のみに頼らないまち」と修正する案を河村市長に示していたことも、審議の中で明らかになっています。担当局は、「冷暖房のいらないまち」と「冷暖房のみにたよらないまち」は、同じ趣旨であると理解していたと考えて間違いありません。
くれまつ議員は、「市長も、猛暑の中、学校にクーラーを付けてほしいと子どもたちが悲鳴をあげているのに、本気で『冷暖房のいらないまち』にできるとは考えておられないでしょう。そうであるならば、『冷暖房のみにたよらないまち』と修正する方が、市民の理解が得られる」と指摘し、「市長が、『全く趣旨が異なる』と主張するのはどうしてか。『冷暖房のいらないまち』に込めた市長の趣旨は何であり、『冷暖房のみにたよらないまち』と修正することによって、その趣旨がどのように異なってしまうのか」と質問。
市長は「『冷暖房のいらないまち』は訴求力のあるスローガンであり、市民から反対の意見を聞いたことはない」と答え、計画策定の趣旨を損なうものと言い張りました。
市民に分かる言葉で語れ
くれまつ議員は、「市長の身勝手な解釈といわざるをえない。『冷暖房のいらないまち』の修正について、市長の言う解釈を前提としても、『冷暖房のいらないまち』も『冷暖房にたよらないまち』も同じことをめざしていて、スローガンが違うだけで議会の修正が権限をこえるという理由は認められず、再議に値しない」と批判しました。