日本共産党名古屋市議会議員団Webサイト
2006年11月16日発行

政務調査費 領収書の全面公開を
日本共産党が改正案(原案)提出

条例改正案と提出しました

11月21日から11月定例議会が始まります。16日、市議会の政務調査費について党市議団は領収書を全面公開する条例改正案の原案を議運委員長に提出しました(田口幹事長の談話を参照)。

原案では、会派が提出する政務調査費の収支報告書に領収書等の添付を義務付け、全面公開としています。しかし、議会運営委員会理事会の全会一致により議案提出する市議会独自の慣例があり、共産党議員団は地方自治法上の議案提出権がありますが、改正案が本会議に上程されない可能性があります。

原案を提出後、田口幹事長は、「使途の透明化のためには領収書を全面的に公開することが最も有効な方策であると確信している。全会派の一致が得られるよう引き続き努力する」と述べました。

なお、15日の議運理事会では、与党の民主、自民、公明、新風自民の各会派は提出をしないよう求めましたが、田口幹事長は提出の主張を通しました。

 

(談話)政務調査費の領収書全面公開に関する条例改正案の原案提出にあたって

政務調査費の領収書全面公開に関する条例改正案の原案提出にあたって

2006年11月16日

日本共産党名古屋市会議員団
幹事長 田口一登

 

日本共産党名古屋市議団は本日、政務調査費の領収書の全面公開を義務付ける条例改正案の原案を議会運営委員長に提出した。

名古屋市議会における政務調査費の使途の透明化を図ることは喫緊の課題となっており、わが団は、使途の透明化のためには領収書を全面的に公開することがもっとも有効な方策であると確信している。

政務調査費の領収書公開については、2003年の9月定例会に請願が提出され、それ以来、議会運営委員会理事会の懸案事項に掲げられ、すでに3年が経過してきた。今回の条例改正案の原案提出は、政務調査費の透明化を求める市民の世論も高まっているこの時期に、領収書公開に向けた議会の議論を深めるために、わが団としての考えを条例改正案という具体的な形で示したものである。

わが団は、政務調査費の領収書の全面公開について、市議会の全会派の一致が得られるよう引き続き努力し、11月定例会での条例改正案の採択をめざして全力を尽くすものである。

 

以上

 

名古屋市会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(原案)

名古屋市会政務調査費の交付に関する
条例の一部を改正する条例(原案)

名古屋市会政務調査費の交付に関する条例(平成13年名古屋市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第5条の見出しを「(収支報告書等)」に改め、同条第1項に後段として次のように加える。

この場合において、当該会派の代表者は、政務調査費の支出に係る領収書等の証拠書類(以下「領収書等」という。)の写しを添付しなければならない。

第5条第2項中「収支報告書」の次に「及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)」を加え、同条第3項中「収支報告書」を「収支報告書等」に改める。

第6条中「収支報告書」を「収支報告書等」に改める。

第8条第1項及び第2項(見出しを含む。)中「収支報告書」を「収支報告書等」に改め、同条第3項を次のように改める。

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、非公開情報(名古屋市情報公開条例(平成12年名古屋市条例第65号)第7条第1項に規定する非公開情報をいう。)が記録されている部分を除き、収支報告書等を閲覧に供するものとする。

第8条に次の1項を加える。

4 前項に定めるもののほか、第2項の閲覧について必要な事項は、議長が定める。

 

附則

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の名古屋市会政務調査費の交付に関する条例の規定は、施行日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。